南越前町では町内で災害が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した住家の被害状況の調査を行い、罹災証明書等を発行します。住家が被害に遭われた方で、罹災証明書等が必要な場合は、申請してください。
災害により被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
南越前町では町内で災害が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した住家の被害状況の調査を行い、罹災証明書等を発行します。住家が被害に遭われた方で、罹災証明書等が必要な場合は、申請ください。
※住家が被害に遭われた場合、調査員が被害状況の調査を行いますので、被害写真の提出は不要です。
※床下浸水の場合は、自己判定方式(調査を必要としない方法)をとることができます。詳しくは下記「自己判定方式について」をご覧ください。
※住家とは、現実に居住のために使用している建物のことです。また、アパート等の借家も対象となります(空家や別荘は対象外ですが、被災証明願は申請できます。)
罹災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき町が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。
※罹災証明書は、公的支援・税金の減免、各種融資の申請、共済金の支払請求、NHK放送受信料の免除、見舞金等に必要となる場合があります。
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、比較的早く発行することが可能です。
被災証明願とは、住家以外の建物(蔵や倉庫)・土地・構築物・動産(車両や家財)について、被災の状況を町に届け出たという事実を証明するものです。被害が「住家以外のもののみ」の場合、被災証明願により申請してください。
※被災証明願の申請をする場合、被害状況がわかる写真の提出が必要です。
住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ)(PDF形式 180キロバイト)をご一読ください。
罹災証明書交付申請書(2007以降ワード形式 29キロバイト)
被災証明願(2007以降ワード形式 18キロバイト)
南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)