被災者生活再建支援法に基づき、「令和4年8月3日からの大雨」により居住する住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊するなどで生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活を再建するための支援金が支給されます。
次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
1. 住宅が「全壊」した世帯
2. 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
(解体世帯)
3. 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
(長期避難世帯)
4. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯
(大規模半壊世帯)
5. 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯
(中規模半壊世帯)
支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額になります(中規模半壊世帯を除く)。
1.住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
2.住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
区分1.基礎支援金2.加算支援金計
1.+2.住宅の被害程度住宅の再建方法
複数世帯
(世帯の構成員が
複数)
全壊世帯
解体世帯
長期避難世帯100建設・購入200300補修100200賃借50150大規模半壊世帯50建設・購入200250補修100150賃借50100中規模半壊世帯−建設・購入100100補修5050賃借2525
単数世帯
(世帯の構成員が
単数)
全壊世帯
解体世帯
長期避難世帯75建設・購入150225補修75150賃借37.5112.5大規模半壊世帯37.5建設・購入150187.5補修75112.5賃借37.575中規模半壊世帯−建設・購入7575補修37.537.5賃借18.7518.75
※表内の金額の単位は万円
※解体世帯とは、半壊解体世帯、敷地被害解体世帯をいいます。
※住宅が「半壊」、「中規模半壊」または「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「解体世帯」として、「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。
※住宅が「半壊」として罹災判定を受けた住宅はすべて解体しなければ(一部解体は)対象となりません。
・被災者生活再建支援金支給申請書
・罹災証明書【原本】(町民税務課で発行)
・住民票(世帯全員分)【原本】(世帯主氏名及び続柄が記載されているもの)
・解体証明書または滅失登記簿謄本【原本】(半壊解体のみ)
・預金通帳の写し ※費用は南越前町から修理業者に直接支払います。
・住宅の建設、購入、補修、賃借等に係る契約書の写し
基礎支援金:令和5年9月4日まで(災害発生した日から起算して13か月)
加算支援金:令和7年9月4日まで(災害発生した日から起算して37か月)
申請書及び添付書類を南越前町にご提出いただき、 町での受付後、福井県を経由して、本制度の実施機関である「公益財団法人 都道府県センター(被災者生活再建支援法人)」に送付されます。同法人において申請書の内容の確認を行い支給金額を決定し、申請時に記載した金融機関等の口座に支援金が振り込まれます。
※申請受付から支給までは約2〜3ヶ月前後です。(書類等に不備がない場合。なお、都道府県センターにおける他自治体の申請書の受付状況等により遅れる場合があります。)
南越前町役場 総務課 TEL:0778-47-8000
南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)