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令和6年3月1日から戸籍の制度が変わります


令和6年3月1日、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行に伴い、戸籍の取扱いが一部変わります。

主な変更点(令和6年3月1日より)

1.戸籍証明書等の広域交付

本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍全部事項証明書や除籍全部事項証明書等を取得することができるようになります。

(注意)

請求方法や請求できる方については、南越前町に戸籍がある方と異なりますのでご注意ください。

詳細は戸籍の広域交付請求についてをご覧ください。

2.戸籍の届出における戸籍謄抄本の提出が不要になります。

婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出について、本籍地でない市区町村の窓口に提出する際に戸籍謄抄本が必要でしたが、今後は不要となります。
 
 
 
 
詳細は以下ホームページをご覧ください。
【参考】法務省ホームぺージ

問い合わせ先
町民税務課
電話:0778-47-8015

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福井県南条郡南越前町東大道29-1
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