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戸籍の氏名に振り仮名が記載されます


戸籍の氏名に振り仮名が記載されます 

 戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下改正法)が、令和5年6月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
  本籍地の市区町村長から、住民票の情報を参考に作成された戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書が送付されます。
  通知書は戸籍ごとに通知されますが、同じ戸籍内で住所が違う場合は、住所ごとに通知されます。
  ※南越前町に本籍がある方への通知書の発送は、7月中旬頃を予定しています。

(2)氏名の振り仮名の届出(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)
  ◇通知された振り仮名が正しい場合は、原則、届出は不要です。
   ※早期に戸籍への振り仮名の記載を希望される方は、届出をすることで記載されます。
  ◇通知された振り仮名が間違っている場合は、届出をお願いします。

(3)市区町村長による振り仮名の記載
  (2)の届出がなかった場合には、(1)で通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
 

届出の方法

(1)届出人について
  振り仮名の届出については、氏、名それぞれで行う必要があり、届出できる方が異なります。
 ◇「氏の振り仮名の届出」の届出人・・・「筆頭者」、筆頭者が除籍されている場合は、「配偶者」、配偶者が除籍されている場合は「子」
 ◇「名の振り仮名の届出」の届出人・・・本人(15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人)

(2)届出方法について
  ◇市区町村の窓口での届出や郵送での届出
  本籍地やお住いの市区町村等で届出ができます。
  ◇マイナポータルを利用した届出
  マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用して届出できます。
         マイナポータルによる届出の操作等に関するお問い合わせ
            マイナンバー総合フリーダイヤル
        電話番号  0120-95-0178
        受付時間  平日   :午前9時30分〜午後8時まで
              土日・祝日:午前9時30分〜午後5時30分まで
                    ※12月29日〜1月3日は除く  
(3)届書の様式について
  届書様式は下記をご利用ください。市区町村の窓口にもございます。
   氏の振り仮名の届
   名の振り仮名の届 
 

その他

※届出に手数料は必要ありません。
※届出をしなくても罰則はありません。
※8月になっても通知書が届かない方は、町民税務課までご連絡ください。

※戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は、法務省ホームページ(外部ページ)をご確認ください。  

※振り仮名の制度、一般的なお問い合わせは、法務省コールセンターをご利用ください。

       電話番号  0570-05-0310
       開設期間  令和7年5月26日〜令和8年5月26日
             ※土日、祝日、年末年始
              (令和7年12月30日〜令和8年1月3日)は除く
       受付時間  午前8時30分〜午後5時15分まで


問い合わせ先
町民税務課
電話:0778-47-8015

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