交通事故や喧嘩など、第三者(自分以外の人)からの加害行為でケガをした場合でも、国民健康保険を使って医療機関等を受診することができます。
ただし、その医療費は被害者に過失がない限り、加害者が負担すべきものです。
国民健康保険を使って治療をうけたときは、国民健康保険が一時的に立て替えをして、後日、国民健康保険が加害者にその立て替え分を請求することになります。
国民健康保険を使って治療をうけるときは、すみやかに届出をしてください。
※第三者行為による被害届・事故発生状況報告書・念書・誓約書は、福井県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードできます。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなることがありますのでご注意ください。
南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)