職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度の対象となる人を除くすべての人が加入します。また、3か月を超える在留期間が決定され、南越前町に住民登録をしている外国の人は加入できない人を除き国民健康保険に加入しなければなりません。
・お店などを経営している自営業の人
・農業や漁業などを営んでいる人
・退職して職場の健康保険などをやめた人
・パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
・3か月を超えて滞在すると認められた外国人住民で職場の健康保険などに加入していない人
国民健康保険では、幼児や未成年者、世帯主やその家族といった区別なく、一人ひとりが被保険者になりますが、加入手続きや保険料の納付などは世帯主がまとめて行います。被保険者の資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失する日の属する月の前月までが被保険者期間となります。
職場の健康保険に加入した人、生活保護を受けるようになった人などは国民健康保険から抜ける手続きをする必要があります。
・職場の健康保険(社会保険)に加入した人
・社会保険加入者の扶養になった人
町民税務課、今庄事務所、河野事務所にて14日以内に手続きをしてください。
受付時間は平日の午前8時半から午後5時15分までです。
・国民健康保険の加入日は、手続きに来た日ではなく、今まで加入していた健康保険の資格を喪失した日となります。
・届出が遅れると、保険料も遡って納付しなければなりません(遡及加入、遡及賦課)。
・届出の前にかかった医療費は全額自己負担になることもあります。
・届出が遅れると他の保険と国民健康保険の保険料を二重に支払ってしまうことがあります(資格喪失の手続き後、超過納付分は還付されます)。
・国民健康保険の資格がなくなった後に、国民健康保険の保険証を使って医療機関を受診した場合は、国民健康保険で負担した医療費を返還していただくことになります。
保険証(国民健康保険証)は一人一枚交付されます。毎年8月1日に更新され、新しい保険証は町民税務課から7月下旬頃お送りします。
保険証は正しく使いましょう。
交付されたら記載内容を確認し、間違いがあれば届出ましょう。自分で訂正などすると無効となります。医療機関などに預けたままにせず、必ず手元に保管しましょう。
・他人との貸し借りは絶対にしないでください。
・資格がなくなったら返却しましょう。
・紛失したときは届け出て、再交付を受けましょう。
・臓器提供に関する意思表示欄があるので確認しましょう。
※過年度の国民健康保険料に滞納がある場合は、短期保険証や資格証明書の交付になることもあります。
南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)