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災害による後期高齢者医療保険料の減免について


後期高齢者医療保険料の減免について

 令和4年8月の大雨により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。災害により、住宅や家財等に著しい損害を受けた場合、保険料の減免を受けられる制度があります。詳しくは、町民税務課までお問い合わせください。

保険料減免の要件

損害の程度

減免額

家屋の価格の概ね3分の2以上の損害を受けたとき

保険料の全額

家屋の価格の概ね2分の1以上の損害を受けたとき

保険料の2分の1に相当する額

家屋の価格の概ね5分の1以上の損害を受けたとき、または家財その他の財産の概ね2分の1以上の損害を受けたとき

保険料の3分の1に相当する額

必要書類

・後期高齢者医療保険料減免申請書(お持ちでない方は役場・各事務所にあります)

・罹災証明書(写し)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

受付場所

町民税務課、今庄事務所、河野事務所


問い合わせ先
町民税務課
電話:0778-47-8015

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南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)


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