令和4年8月の大雨により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。災害により、住宅や家財等に著しい損害を受けた場合、保険料の減免を受けられる制度があります。詳しくは、町民税務課までお問い合わせください。
保険料減免の要件
損害の程度
減免額
家屋の価格の概ね3分の2以上の損害を受けたとき
保険料の全額
家屋の価格の概ね2分の1以上の損害を受けたとき
保険料の2分の1に相当する額
家屋の価格の概ね5分の1以上の損害を受けたとき、または家財その他の財産の概ね2分の1以上の損害を受けたとき
保険料の3分の1に相当する額
必要書類
・後期高齢者医療保険料減免申請書(お持ちでない方は役場・各事務所にあります)
・罹災証明書(写し)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
受付場所
町民税務課、今庄事務所、河野事務所
南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)