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町税の徴収猶予と換価の猶予について


1.徴収猶予

(根拠法令:地方税法第15条)

申請対象となる条件

次のような場合に、町税を一時的に納税することが困難な方に徴収猶予が認められることがあります。

  1. 事業の著しい損失が生じた場合
  2. 病気やけがにより、入院などで多額の費用が必要になった場合
  3. 震災、風水害、火災等の災害を受けたり、盗難に遭った場合
  4. 事業を廃止または休止した場合
  5. 法定納期限後1年を過ぎてから課税された場合 など

対象となる町税

すべての町税(例:住民税、固定資産税、国民健康保険税等)

猶予期間

最長1年間の猶予

延滞金について

猶予を受けた場合、延滞金が免除されることがあります。

災害、盗難、病気、けが等に該当する場合:延滞金は全額免除
事業の休廃止や損失に該当する場合:一部免除
例:
納期限の翌日から1か月を経過する日まで:年 2.8%
それ以降:年 9.1%
免除されるのは猶予特例基準割合を超える分(残りの年1.3%分は納付)

納付方法

分割納付(分割納付が困難な場合は、町民税務課にご相談ください)

担保提供について

100万円を超える場合に担保が必要です(担保が提供できない場合は、特別な事情があれば免除される場合があります)。

担保として提供できる財産:

申請期限

納期限までに申請をお願いします。
法定納期限後1年を過ぎてから課税された場合は、その納期限内に申請をしてください。

申請に必要な書類

 

2.換価の猶予

根拠法令:地方税法第15条の6

申請対象となる条件

町税を一時的に納税することにより、事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがある場合

対象となる町税

すべての町税(例:住民税、固定資産税、国民健康保険税等)

猶予期間

最長1年間の猶予

延滞金について

猶予期間中の延滞金は、基準割合を超える部分が免除されます。
例:
納期限の翌日から1か月を経過する日まで:年 2.8%
それ以降:年 9.1%
残りの年1.3%分の延滞金は納付

納付方法

分割納付(分割納付が困難な場合は、町民税務課にご相談ください)

担保提供について

100万円を超える場合に担保提供が必要となります。
※猶予期間が3か月以内や特別な事情がある場合は、担保提供が免除される場合もあります。

担保として提供できる財産:

申請期限

納期限から3か月以内に申請をお願いします。
法人町民税など申告が必要な町税の場合は、申告後に申請をお願いします。

申請に必要な書類

申請の手続き

必要書類を町民税務課に提出してください。
審査後、猶予が認められるかどうかが通知されます。


問い合わせ先
町民税務課町民税務課 税業務担当
電話:0778-47-8014

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南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)


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