病院を受診した際に、医療費受給者証を提示することで医療費の助成が受けられます。
ただし、保険適用されない分(健康診断、予防接種、容器代など)は助成されません。
(母子・父子家庭):お子さんの20歳の誕生月の月末まで有効です。
・両親のうちどちらか一方と生計を共にしているお子さんとその親。
・両親のどちらか一方が重度の障害者である家庭のお子さんとその親。
・両親のどちらとも生計を共にしていないお子さんと養育者。(準母子家庭)
所得制限があります。制限額は児童扶養手当と同じです。
町外から転入してこられた際、転入される方全員の前住所地における所得証明書が必要となる場合がありますので、事前に町民税務課までお問い合わせください。
以下の持ち物をご持参ください。
・印鑑
・健康保険証
・戸籍謄本
・振込先の通帳
・マイナンバーがわかるもの
詳細は、町民税務課までお問い合わせください。
高校生以下(18歳年度末まで)の方
病院などで診察を受ける際に支払い窓口で医療費受給者証を提示してください。窓口での支払いが無料になります。
上記以外の方
病院などで診察を受ける際に支払い窓口で医療費受給者証を提示してください。約2か月後に指定の口座に振り込まれます。
以下の持ち物をご持参ください。
・印鑑
・医療費受給者証
・領収証(受診者と医療点数の分かるもの)
毎月20日(20日が銀行休業日の場合は次の営業日)に振り込みます。
振り込みの通知はございませんので、振込日以降に通帳を記帳してご確認してください。
申請が必要ですので、窓口までお越しください。
南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)