「自分の家の敷地内でゴミを燃やしていて臭いがする」「火事にならないか心配」「洗濯物に臭いがついて困る」など野焼きに対する苦情が多く寄せられています。
家庭から出たゴミ、会社から出たゴミなどゴミの種類にかかわらず、野外での焼却は原則禁止されています。ゴミを処分する場合は、一般家庭であればゴミステーションへ出す、会社であれば業者へ委託するなどして、野外焼却は絶対にやめましょう。
廃棄物の野焼きは『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により罰せられ、行為者は5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処せられます。また法人にあっては、3億円以下の罰金に処せられます。
南越清掃組合の焼却施設では、摂氏800度以上の高温で焼却しますが、野焼きでは焼却温度がおよそ摂氏200度から300度であり、燃やすものによっては、ダイオキシンの発生が避けられません。
野焼きは廃棄物(ゴミ)の不適正処理であり、また、焼却時に発生する煙が大気汚染や悪臭を発生し、周辺環境及び私たちの健康や自然環境へ深刻な影響を与えます。
また、野焼きには常に火災の危険が伴います。
野焼き禁止の例外は次に掲げるとおりです。
上記の場合であっても、近所へ迷惑がかかるなど周辺の生活環境への影響が認められる行為は、野焼き禁止の例外とは認められませんのでご注意ください。
野焼きを発見したら以下の事項を分かる範囲で建設整備課へお知らせください。
南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)