(1)犬の登録と狂犬病予防注射の接種
犬の飼い主には、犬の登録と狂犬病予防注射の接種(年1回)の義務があります。
犬の未登録、狂犬病予防注射の未接種は、狂犬病予防法第4条、第5条違反です。(20万円以下の罰金に処せられます。)
迷子になった際にどこで保護されてもすぐに飼い主が分かるよう鑑札などを首輪に付けましょう。もし、飼い犬が迷子になったときは、下記までご連絡ください。
南越前町保健福祉課(南越前町東大道29-1 TEL:0778-47-8007)
福井県動物管理指導センター(福井市徳尾18-1-1 TEL:0776-38-2212)
(2)放し飼いの禁止
犬の飼い主には係留義務があります。犬の放し飼いは、福井県動物の愛護及び管理に関する条例第第9条違反です。(3万円以下の罰金または科料に処せられます。)
咬傷事故のほとんどが飼い犬によるものです。公共の場所には犬が苦手な人もいます。きちんとリードを付け、他の利用者の迷惑とならないようにしましょう。
(3)散歩のマナー(糞は持ち帰る。飼い犬を制御できる人が散歩する)
公共の場所や他人の土地・建物を糞で汚したり、異常な鳴き声・悪臭等により近隣に迷惑をかけないようにしてください。放置された糞は、匂い等で迷惑をかける場合もあります。犬の糞を持ち帰るのは飼い主の義務です。
糞尿を放置し、周辺環境を汚して迷惑をかけた場合についても、条例違反により罰則が適用される場合があります。
(1)猫は室内で飼いましょう
猫にとって屋外は交通事故、喧嘩による怪我、病気感染、迷子等、危険いっぱいです。快適な環境を整え、飼い主が良いコミュニケーションをとることで屋内飼育で幸せに暮らせます。
(2)不幸な命を増やさないために、不妊手術をしましょう
猫は繁殖効率が高い生き物です。メスの猫は生後半年で出産可能となり、オスの猫は生後8~12ケ月で交尾可能となりますので、不妊手術は早めに実施しましょう。
(3)所有明示を忘れずに
室内飼育をしていても、突然の災害や逸走に備えて、首輪や迷子札、またはマイクロチップ等の所有者明示をしておきましょう。
もし、飼い犬が迷子になったときは、下記までご連絡ください。
南越前町保健福祉課(南越前町東大道29-1 TEL:0778-47-8007)
福井県動物管理指導センター(福井市徳尾18-1-1 TEL:0776-38-2212)
犬や猫を飼ったら生涯にわたって快適な環境で暮らせるように、最期を迎えるまで飼う責任があります。犬や猫を捨てるのは、とっても迷惑行為です。
どうしても飼えなくなってしまった場合は、新しい飼い主を探すか、福井県動物管理指導センター(福井市徳尾18-1-1 TEL:0776-38-2212)に相談しましょう。
南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)