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改正動物愛護管理法について


 販売用の犬や猫に所有者の情報を記録したマイクロチップの装着義務化等を柱とする改正動物愛護管理法が令和元年6月12日に成立しました。

1 主な改正内容
 ・動物の所有者等の責務既定の拡充
 ・第一動物取扱業による適正飼養等の促進等
 ・動物の適正飼養のための規制の強化
 ・都道府県等の措置等の拡充
 ・マイクロチップの装着等

※特に動物虐待等に対する罰則の厳則化、犬猫の繁殖業者等に対するマイクロチップの装着義務化、出生後56日(8週)を経過しない犬猫の販売規制が大きな改正点です。
 なお、それぞれの改正の施行日については、原則として公布から1年以内ですが、幼齢の犬又は猫の販売規制については公布の日から2年以内、マイクロチップの装着義務については、公布の日から3年以内となっています。


2 動物の所有者等の責務既定の拡充
 旧法においても、「動物の所有者または占有者は管理責任を十分に自覚し、動物の種類、習性等に応じて適正に飼養、保管することにより動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体もしくは財産に害を加え、生活習慣の保全上の支障を生じさせ、人に迷惑を及ぼすことのないように努める」とされていました。
 今回の改正により、動物の所有者または占有者は今までの努力義務に加えて環境大臣が法第7条7項により動物の飼養及び保管に関する基準を定めた場合には、当該基準を順守すべきことが規定されました。(新法7条1項)


3 第一動物取扱業による適正飼養等の促進等
(1)登録拒否事由の追加
 動物の販売等の事業を営むにあたっては、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
 今回の改正により、以下の事由が登録拒否事由として追加されました。(新法12条1項)
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
2.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存法、鳥獣保護関連法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
3.暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
4.第一種動物取扱業に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
5.環境省令で定める使用人のうちに登録拒否事由に該当する者のある者


(2)順守すべき基準の具体化
 第一種動物取扱業者は、環境省令で定める基準を順守すべき義務を負っています。
 今回の改正により、この基準について、飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模ならびに当該設備の管理に関する事項等について定めることとなりました。(新法21条2項)


(3)犬猫の販売場所の限定等
 第一種動物取扱業者のうち犬猫の販売業を営む者は、買主と対面して買主が購入を希望する動物の現在の状態を見せた上で、販売しなければならないとされています。
 今回の改正により、この対面販売を行う場所を、当該第一種動物取扱業者の事業所に限定することとなりました。(新法21条の4)


(4)出生後56日(8週)を経過しない犬または猫の販売等の制限
 犬猫の販売業を営む者のうち、販売の用に供する犬または猫の繁殖を行う者については、出生後56日を経過しないものについて販売または、引き渡し、展示をしてはならないとされていましたが、平成24年改正法により56日について49日に読み替えるという経過措置が設けられ、出生後49日を経過しない犬猫であれば、販売をすることができました。
 今回の改正により経過措置が廃止され、条文の規定通り、8週齢規制が実施されることとなりました。(法22条の5)
 ただし、文化財法の規定により天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者については、8週齢規制が適用されずに、49日とするとの規定が設けられたため、柴犬・紀州犬・秋田犬等の日本犬については、従前通り、出生後49日を経過した幼犬を販売することが可能です。


4 動物の適正飼養のための規制の強化
(1)都道府県知事の権限強化
 都道府県知事は、多頭飼育により、騒音または悪臭の発生や虐待のおそれが生じている場合、飼い主に対し、勧告・命令をすることができました。
 今回の改正により都道府県知事は、多頭飼育に限らず、動物の飼養・保管により周辺の生活環境が損なわれている事態が生じている場合や、不適正な飼養・保管により虐待のおそれがある事態が生じている場合に、飼い主に対し、必要な指導・助言・勧告を行うことができるとなりました。さらにこれらの事態が生じている場合、飼い主に対し、報告の徴求・立入検査を実施することができるとなりました。(新法25条5項)


(2)特定動物に関する規制の強化
 特定動物(人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められるもの、トラ、ワニ、カミツキガメなどの約650種)についても、都道府県知事の許可を受けることにより飼養・保管することができました。
 今回の改正により、特定動物については、愛玩目的での飼養・保管が禁止され、動物園での展示等の目的に限り、飼養・保管が許可されました。(新法25条の2、26条)


(3)犬及び猫の繁殖防止の義務化
 犬又は猫の所有者は、犬または猫がみだりに繁殖することのないように、生殖を不能にする手術等の措置をする努力義務が課されていました。
 今回の改正により、犬または猫の所有者は、繁殖防止の措置をとる義務を負うことになりました。(新法37条1項)


(4)動物虐待に対する罰則の引き上げ
 動物殺傷罪の法定刑「2年以下の懲役または、200万円以下の罰金」
  今回の改正により、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に改正されました。(新法44条1項)
 動物虐待罪・動物遺棄罪の法定刑「100万円以下の罰金」
  今回の改正により、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に改正されました。(新法44条3項)


5 都道府県等の措置の拡充
 今回の改正により、所有者不明の犬または猫の引取りに関して、都道府県等は、周辺の生活環境が損なわれている事態が生ずるおそれがないと認められる場合、その他の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、その引き取りを拒否することができる。(新法35条3項)
 都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する事務を所掌する部局または都道府県等が設置する施設「動物愛護管理センター」として、第一種動物取扱業者の登録や監督、動物の飼養・保管に関する指導等の業務を行う。(新法37条の2)
 など、都道府県等の措置の拡充が行われました。


6 マイクロチップの装着等
 今回の改正により、マイクロチップの装着に関して、
 犬猫等販売業者については、犬または猫を取得したときは、取得日から30日以内に、マイクロチップを装着し、環境大臣の登録を受けなければならないこと。(新法39条の2第1項)
 犬猫等販売業者以外の一般の犬または猫の所有者については、犬または猫にマイクロチップを装着するよう努めること。(新法39条の2第2項) 
 が定められました。

 マイクロチップは、直径1〜2ミリメートル、長さ約8〜12ミリメートルの円筒形のガラスまたはポリマーのカプセルで包まれた小さな電子標識器具で、チップには個体識別番号が登録されています。マイクロチップから発信される電波を通じて個体識別番号を読み取ることで、当該動物の所有者を特定することができます。そのため、動物にマイクロチップを装着することにより、迷子や災害などにより動物と離れ離れになってしまった場合でも、マイクロチップに登録された個体識別番号を読み取ることで、当該動物の飼い主を特定して飼い主の元に返還することができ、結果として、殺処分を減らすことにも繋がります。


7 その他
 動物虐待に関する獣医師による通報義務について、努力義務だったものが義務化されました。(新法41条の2)
 動物の殺処分に関して国際的動向に十分配慮するよう努めなければならないとととされました。(新法40条3項)
 


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