道路の地上又は地下に一定の工作物、物件又は施設を設けて継続的に使用することを「道路占用」といいます。
道路を継続して使用し道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)
・電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
・水管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物
・鉄道、軌道その他これらに類する工作物
・歩廊、雪よけその他これらに類する工作物
・地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する工作物
・露店、商品置場その他これらに類する工作物
・上記に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設
道路管理者は、道路の占用許可に際し、道路構造の保全と交通の危険を防止し、円滑な交通を確保するため、条件を付すことができます。(道路法第87条)
占用者は道路占用の許可を受けることにより、以下の義務等を履行しなければなりません。
・許可内容及び許可に付された条件の遵守。
・占用料の支払い。(道路法第39条)
・占用期間の満了又は占用の廃止に伴う原状回復。(道路法第40条)
・占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合は占用者の責任において賠償し、紛争を解決しなければならない。
・道路占用許可申請書 1部
・位置図、平面図、断面図、規制図、工程表等 3部
・道路使用許可申請書 2部(警察用)
・県証紙2,300円
・地元区長の同意書(通行止めの場合)
道路交通法第77条第1項に規定される行為について、道路使用許可を得る必要があります。詳細につきましては、越前警察署交通課にお問い合わせください。
参考:福井県警HP
南越前町役場 建設整備課
電話番号:0778-47-8003
南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)