消費生活のトラブルや問い合わせについて、解決のための助言やあっせん等を行っています。
訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引について、いったん申し込みや契約をした場合でも一定の期間であれば無条件で申込を撤回したり契約を解除できる制度です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む。 )8日間電話勧誘販売8日間特定継続的役務提供
(エステティック、美容医療、家庭教師、学習塾等 )8日間訪問購入
(業者が消費者の自宅等を訪ねて商品の買い取りを行うもの )8日間連鎖販売取引
(マルチ商法)20日間業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法等 )20日間
南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)