受入対象乳幼児 満6か月児〜5歳児
受入対象乳幼児生後9週以降の乳幼児〜5歳児
受入対象乳幼児 満6か月児〜5歳児
受入対象乳幼児 満6か月児〜5歳児
2.入園申込兼認定申請書の受付期間
令和6年10月8日(火曜日)〜令和6年11月8日(金曜日)
※土日祝日を除く、午前8時30分〜午後5時
3.申込書配布場所
保健福祉課、利用希望施設(保育所・認定こども園)
※ホームページからダウンロード可能
4.申込書提出先
保健福祉課
※利用希望施設(保育所・認定こども園)には提出できません。
入園申込兼認定申請書と添付書類を保健福祉課に提出ください。
兄姉が在園されている方についても、必ず保健福祉課にご提出ください。保育所(園)では受付できませんのでご注意ください。
【新規入園説明会予定日】南条こども園2月18日(火曜日)、19日(水曜日)のいずれか今庄なないろこども園2月14日(金曜日)湯尾保育所2月20日(木曜日)河野保育園2月13日(木曜日)
※時間は、いずれも午前9時半から、1時間程度の予定です。詳細は、入園内定通知と併せて送付します。
入園式は、4月入園のお子さんのみで行います。
入園式は例年、4月2日頃です(未確定)。入園式の日程等の詳細は、新規入園説明会にて案内予定です。
保育所・認定こども園の利用にあたっては「支給認定」が必要です。支給認定申請と入園申込みは、同時に行っていただきます。認定区分により、利用施設が異なります。
1号認定(教育標準時間)3歳以上で保育を必要とせず教育を希望するお子さん:認定こども園
2号認定(保育認定)3歳以上で保育を必要とする事由により家庭で必要な保育を受けることが困難なお子さん:保育所、認定こども園
3号認定(保育認定)3歳未満で保育を必要とする事由により家庭で必要な保育を受けることが困難なお子さん:保育所、認定こども園
保育所などでの保育を希望される場合の2・3号認定(保育認定)は、保護者が次の事由のいずれかに該当することが必要です。また、同時に保育必要量の認定を行います。保育必要量の区分には、「保育標準時間」と「保育短時間」の2区分があり、区分により保育利用時間と保育料が異なります。
1号認定(教育標準時間)1日最長5時間(8時〜13時)
2・3号認定(保育標準時間)1日最長11時間(7時〜18時)
2・3号認定(保育短時間)1日最長8時間(8時30分〜16時30分)
・保育料は保護者(父、母)の町民税額と、4月1日時点のお子さんの年齢を基に算定します。
ただし、所得状況や扶養関係によっては同居の祖父母等の税額も合算される場合があります。
・保育料は、下表の年度の町民税額で算定しますので、同一年度内でも保育料が変更となることがあります。
【算定根拠となる町民税額の年度】
4月から8月まで令和6年度町民税額
9月から3月まで令和7年度町民税額
・保育料の通知は、利用する施設通じて、入園時に保育料の決定額を通知します。
・3歳から5歳の全てのお子さんの保育料無料
※保育所(園)については3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無料
※実費として徴収される費用(食材料費、行事費など)は、無料の対象外
・第2子以降の0歳児から2歳児のお子さんの保育料無料
・保健福祉課への申込書提出時、新規・転園希望のお子さんの家庭を対象に5分程度の面談を実施します。お子さんの同行は不要です。書類だけでは把握できないご家庭やお仕事の状況などについてお伺いします。
・産休および育休明けで令和8年3月までに入園の可能性がある方も、期間内(10月8日〜11月8日)に必ず予約申込みをしてください。
・求職中の方は、年度途中の入園予約はできません。
・近年途中入園は厳しい状況です。申込期間を過ぎての年度内の入園受付は、ご希望に添えない場合があります。
・5月以降の途中入園のお子さんは入園時にクラスでの入園紹介を行います。入園式は行いません。
・現在、保育所・認定こども園を利用しているお子さんについて、10月に現況届等の提出をお願いする予定です。
南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)