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要介護認定を受けている方のおむつに係る費用の医療費控除について


要介護認定を受けている方のおむつに係る費用の医療費控除について

確定申告の際、おむつに係る費用も医療費控除の対象になります。
医療費控除を受けるためには、医師が発行する「おむつ証明書」または「紙おむつの医療費控除証明書」 が必要です。
要介護認定を受けており一定の要件を満たす方については、町で「紙おむつの医療費控除証明書」を発行します。

対象者

以下のすべての要件に該当する方には、「紙おむつの医療費控除証明書」を発行することができます。

申込方法

本人、家族からの申請に基づき、保健福祉課で審査を行い、対象と認められる場合に証明書を交付します。
申請書様式は保健福祉課窓口でもお渡しできます。

紙おむつの医療費控除証明申請書(ワード形式 34キロバイト)

その他

・令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。詳しくはお問い合わせください。
・要介護認定による医療費控除証明ができない場合でも、医師が作成する「おむつ使用証明書」によって医療費控除を受けることができる場合があります。その場合は、かかりつけの医師にご相談ください。


問い合わせ先
保健福祉課
電話:0778-47-8007

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福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)


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