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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の傷病手当について


 南越前町国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため仕事を欠勤することにより給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。

(注意)支給を受けるためには申請が必要です。申請をされる方は、事前に電話で町民税務課までご相談ください。

対象者

 南越前町国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために就労することができない方(給与の支払いを受けている方に限る)

支給要件

 就労ができなくなった日から起算して4日目以降の就労ができない日数。

 ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる方に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。

支給額

 直近の3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象となる日数

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
 ※適用期間が「令和4年12月31日」から「令和5年3月31日」に延長されました。

申請に必要なもの

1〜4の申請書はダウンロードのうえ、必要事項をご記入ください。

 1.傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

 2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

 3.傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

 4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)※当面の間不要

 5.国民健康保険被保険者証

 6.来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)

 7.印鑑

 8.預金通帳


問い合わせ先
町民税務課
電話:0778-47-8015

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福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)


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