この事業の概要は、こちらのチラシ(PDF形式 2,053キロバイト)で確認してください。
この事業は、向学心に富み進学の意欲と能力を有しながら、経済的理由により、奨学金の貸与を受けて大学、短期大学、大学院、高等専門学校(第1学年から第3学年までを除く。)又は専修学校専門課程(以下「大学等」という。)に進学し、卒業後、南越前町内に定住する意思を持った方に対し、その方が借り入れた奨学金の返還の一部について、補助金を交付することにより、若者の活躍の場を広げるとともに、南越前町内への定住促進を図ることを目的としています。
※申請から給付までの流れ・・・認定申請(随時) → 認定 → 給付申請(3月)、請求 → 給付
【新卒者:申請時に在学中の方】
(1)南越前町に定住する意思のある方
(2)申請時の属する年度に奨学金を利用して大学等を卒業(見込)する方
(3)日本学生支援機構、福井県大学奨学金、町長が適当と認める奨学金を受け、返還予定又は返還中の方
【既卒者:申請時にすでに大学等を卒業した方】
(1)南越前町に定住する意思のある方
(2)卒業後、引き続き町内に在住する方
(2)認定申請時点で、卒業後10年以内に町外から転入した方
(3)奨学金の返還を開始した年度から起算して10年以内の方
(4)日本学生支援機構、福井県大学奨学金、町長が適当と認める奨学金を受け、返還予定又は返還中である方
【新卒者】
(1)定住化促進奨学金返還サポート事業補助金補助候補者認定申請書(在学生用)(様式第1号)
(2)在学証明書
(3)奨学金の貸与状況を証する書類 ※貸与先の機関に申請
(4)奨学金の返還状況を証する書類(返還中の場合)※貸与先の機関に申請
(5)住民票の写し
(6)その他町長が必要と認める書類
【既卒者】
(1)定住化促進奨学金返還サポート事業補助金補助候補者認定申請書(既卒者用)(様式第1号-2)
(2)卒業証明書
(3)奨学金の貸与状況を証する書類 ※貸与先の機関に申請
(4)奨学金の返還状況を証する書類 ※貸与先の機関に申請
(5)住民票の写し
(6)その他町長が必要と認める書類
(1)補助候補者の認定を受けた方
(2)南越前町に住所を有し、居住実態がある方
(3)奨学金を返還中であり、かつ、滞納がない方
(4)町税等に滞納がない方
(5)奨学金の返還を支援する別の制度を利用していない方
(ただし、福井県U・Iターン奨学金返還支援制度との併用のみ可とします。2つの制度の合計で5万円が上限となります。)
・給付申請をする年度(既卒者は認定を受けた月の翌月から起算)において、奨学金の返還に要する経費の3分の1の額(上限5万円)
・補助金の交付を受けることができる期間は、奨学金の返還を開始した年度から起算して10年間を限度(平成27年度末に卒業し平成28年度中に返還開始の場合、令和7年度中の返還までが補助対象)
※毎年、給付申請が必要です。また、継続して給付要件を満たしていることが必要です。(給付申請時点で転出している場合は対象となりません。)
・給付対象候補者の認定を取り消す場合があります。
例:奨学金の返還を滞納したとき、奨学金の返還について全額返還したとき、町外へ転出したときなど
・給付した補助金の返還を求める場合があります。
例:偽りその他不正な手段により補助金の給付決定を受けたときなど
南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)