ふるさと納税とは、「ふるさと」を応援したいという想いを寄附という形にした場合、確定申告の手続きにより、個人住民税と所得税が軽減され、寄附をした「ふるさと」に税金を納めた場合と同じような効果が生まれるという制度です。
いただいた寄附金は、当町の基本理念である「海と緑と歴史の恵みに抱かれて、出会いから活力の花ひらく町」の実現に向けた施策や事業に活用させていただいています。
以下によりお申し込みください。
南越前町のふるさと納税専用サイトは、上記のみです。ふるさと納税の詐欺サイトにご注意ください。
南越前町ふるさと応援寄附金申込書(PDF形式 287キロバイト)を南越前町観光まちづくり課宛てに郵送、ファックスまたはメールにてお送りください。
申込書を提出いただいた後に、振込取扱票を郵送します。
以下によりお支払いください。
専用サイトからの申込み完了後、決済画面からご決済ください。
お届けします「払込取扱票」に住所・氏名・寄附金額など必要事項をご記入の上、最寄のゆうちょ銀行でお振込みください。
払込手数料は無料です。
専用サイトからは、上記のほかコンビニ支払い等の決済手段を選択できます。
個人の方がふるさとの自治体に2,000円を超える寄附を行った場合、確定申告の手続きにより、寄附した年分の所得税が還付され、翌年度分の個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます。
所得税控除額
(年間寄附額−2,000円)×所得税率※
個人住民税控除額
基本控除 (年間寄附額−2,000円)×10%
特例控除 (年間寄附額−2,000円)×(90%−所得税率※)
税の軽減額には上限があります(翌年度の個人住民税所得割額の2割が上限。詳細は以下のとおりです)。
平成26年度から令和20年度については、復興特別所得税を加算した率となります。
以下の条件に該当する方は、確定申告を行わなくてもふるさと納税に伴う寄附金税控除を受けることができます。
1と2の両方を満たされる方が利用可能です。
個人住民税の控除額の計算方法は次のとおりです。
控除額=基本控除+特例控除+申告特例控除
〈計算式〉
基本控除 (年間寄附額−2,000円)× 10%
特例控除 (年間寄附額−2,000円)×(90%−所得税率)
申告特例控除(年間寄附額−2,000円)×(90%−所得税率)×{所得税率÷(90%−所得税率)}
詳細については、関連情報の総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
申請書の用紙は、ご寄附いただいた方(送付をご希望された方のみ)に郵送させていただきます。
申請書と添付書類を1月10日【必着】でお送りください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF形式 63キロバイト)
【ご注意ください】個人番号通知カードについては、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致する場合は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できます。
一致しない場合、個人番号通知カードはマイナンバー(個人番号)の証明としてはご利用いただけません。
身分証の例:運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付き身分証明書
(顔写真が表示され、氏名、生年月日、住所が確認できるようにコピーしてください。)
令和4年度は、47,870,000円(1,899件)のふるさと納税が寄せられました。
令和5年度ふるさと納税制度による寄附状況(PDF形式 453キロバイト)
5千円以上ご寄附いただいた南越前町外在住の個人の方には、お礼の品をお贈りいたします。
お礼の品については、専用サイト(「ふるさとチョイス」「ふるなび」「楽天」)をご覧ください。
南越前町ふるさと納税担当 (休日:土日祝日、12月29日から1月3日)
電話番号:050-3528-6941 (受付時間:平日9時30分から17時30分)
メールアドレス:contact-minamiechizen@orebo.jp
南越前町役場
〒919-0292
福井県南条郡南越前町東大道29-1
電話番号 0778-47-3000(代表)