罹災証明書等の申請受付について(8月26日更新)

最終更新日:2022年8月26日 ページ番号:04095

受付窓口の開設について

令和4年8月4日からの大雨による罹災証明交付申請は、今庄事務所・河野事務所・南越前町役場(町民税務課)にて受付しています(午前8時30分から午後5時15分まで)。
なお、現地調査に関しては、9日(火曜日)より順次実施しています。

罹災証明について

災害により被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。

南越前町では町内で災害が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した住家の被害状況の調査を行い、罹災証明書等を発行します。住家が被害に遭われた方で、罹災証明書等が必要な場合は、申請ください。

住家が被害に遭われた場合、調査員が被害状況の調査を行いますので、被害写真の提出は不要です。

※床下浸水の場合は、自己判定方式(調査を必要としない方法)をとることができます。詳しくは下記「自己判定方式について」をご覧ください。

住家とは、現実に居住のために使用している建物のことです。また、アパート等の借家も対象となります(空家や別荘は対象外ですが、被災証明願は申請できます。)

罹災証明書(住家に被害を受けた方が対象)

罹災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき町が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。

※罹災証明書は、公的支援・税金の減免、各種融資の申請、共済金の支払請求、NHK放送受信料の免除、見舞金等に必要となる場合があります。

自己判定方式について

住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、比較的早く発行することが可能です。

被災証明願(住家以外の建物・土地・構築物・動産に被害を受けた方が対象)

被災証明願とは、住家以外の建物(蔵や倉庫)・土地・構築物・動産(車両や家財)について、被災の状況を町に届け出たという事実を証明するものです。被害が「住家以外のもののみ」の場合、被災証明願により申請してください。

※被災証明願の申請をする場合、被害状況がわかる写真の提出が必要です。

PDFファイル住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ)(PDF形式 180キロバイト)をご一読ください。

様式

ワードファイル罹災証明書交付申請書(2007以降ワード形式 29キロバイト)
ワードファイル被災証明願(2007以降ワード形式 18キロバイト)

お問い合わせ先

町民税務課 税業務担当

電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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