軽自動車等の名義変更・抹消手続きは確実に
最終更新日:2022年6月16日 ページ番号:01871
軽自動車税は毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している方に課税されます。
つまり、使用していなくても所有しているだけで課税対象となります。
軽自動車等を廃車したり、他人に譲渡したり、住所や氏名を変更した場合には速やかに申告手続きを行ってください。
軽自動車税は4月2日以降に廃車や譲渡手続きをされても、その年度分の税金は納めていただくことになります。
廃車手続き・登録内容の変更をしなかった場合
- 税金や保険のお知らせ、リコール案内(車の欠陥に関する重要な通知)が届かない。
- これらの通知が前の所有者に送付され、トラブルの原因になる。
- 盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れる。
などといった支障が生じるおそれがあります。
手続きの方法や必要書類については各申告先へお尋ね下さい
車 種 |
申告先 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車(農耕車、フォークリフトなど) |
役場町民税務課・今庄・河野事務所 電話番号: 47-8014(課直通) |
二輪車の軽自動車(125cc超~250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) |
福井運輸支局 テレホンサービス 電話番号:050-5540-2057 |
軽自動車(三輪・四輪・被けん引車) |
軽自動車検査協会 福井事務所 コールセンター 電話番号:050-3816-1774 |
補足 被けん引車:ボートトレーラーなど軽自動車の大きさのもの
お問い合わせ先
町民税務課 税業務担当
電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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