軽自動車税(環境性能割)について
最終更新日:2022年5月27日 ページ番号:03932
軽自動車税(環境性能割)の創設について
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税(県税)および軽自動車税(市町村税)に「環境性能割」が創設されます。新車、中古車を問わず、取得価格が50万を超える3輪・4輪の車両に対して課税されます。軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告および納付を行ってください。
環境性能割の税率(軽自動車の場合)
環境性能割の税率については、軽自動車の燃費性能等に応じて決定されます。取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が環境性能割の税額となります。
なお、消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に軽自動車を取得した場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。
燃費性能等 |
税率 |
|||
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自家用 |
営業用 |
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【令和元年10月1日 から令和2年9月30日 の間に取得した場合】 |
【令和2年10月1日 以降に取得した場合】 |
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電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
|
ガソリン車 ハイブリット車 |
★★★★ かつ 令和2年度燃費基準+20%達成 |
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★★★★ かつ 令和2年度燃費基準+10%達成 |
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★★★★ かつ 令和2年度燃費基準達成 |
1% |
0.5% |
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★★★★ かつ 平成27年度燃費基準+10%達成 |
1% |
2% |
1% |
|
上記以外の軽自動車 |
2% |
補足 「★★★★ 」:ガソリン車・ハイブリッド車のうち平成30年排出ガス基準50%低減車達成車または
平成17年排出ガス基準75%達成車
また環境性能割の創設に伴い、現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりますが、手続きや税率に変更はありません。
詳しくはこちら
総務省( 新しいウィンドウが開きます)
www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html
福井県( 新しいウィンドウが開きます)
www.pref.fukui.lg.jp/doc/zeimu/zidousyazeiseikaisei.html
お問い合わせ先
町民税務課 税業務担当
電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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