軽自動車税(環境性能割)について

最終更新日:2022年5月27日 ページ番号:03932

軽自動車税(環境性能割)の創設について

税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税(県税)および軽自動車税(市町村税)に「環境性能割」が創設されます。新車、中古車を問わず、取得価格が50万を超える3輪・4輪の車両に対して課税されます。軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告および納付を行ってください。

環境性能割の税率(軽自動車の場合)

環境性能割の税率については、軽自動車の燃費性能等に応じて決定されます。取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が環境性能割の税額となります。

なお、消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に軽自動車を取得した場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。

環境性能割の税率表

燃費性能等

税率

自家用

営業用

【令和元年10月1日

から令和2年9月30日

の間に取得した場合】

【令和2年10月1日

以降に取得した場合】

電気自動車等

非課税

非課税

非課税

ガソリン車

ハイブリット車

★★★★ かつ

令和2年度燃費基準+20%達成

★★★★ かつ

令和2年度燃費基準+10%達成

★★★★ かつ

令和2年度燃費基準達成

1%

0.5%

★★★★ かつ

平成27年度燃費基準+10%達成

1%

2%

1%

上記以外の軽自動車

2%

補足 「★★★★ 」:ガソリン車・ハイブリッド車のうち平成30年排出ガス基準50%低減車達成車または

平成17年排出ガス基準75%達成車


また環境性能割の創設に伴い、現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりますが、手続きや税率に変更はありません。

詳しくはこちら

総務省( 新しいウィンドウが開きます)

www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html

福井県( 新しいウィンドウが開きます)

www.pref.fukui.lg.jp/doc/zeimu/zidousyazeiseikaisei.html

お問い合わせ先

町民税務課 税業務担当

電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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