軽自動車税(種別割) 小型特殊自動車の課税について
最終更新日:2022年6月24日 ページ番号:03941
小型特殊自動車には軽自動車税(種別割)が課税されます
小型特殊自動車を取得したときは、軽自動車税(種別割)の課税対象車両として登録が義務付けられていますので、速やかに手続きをしてください。なお、現在所有していてまだ登録していない車両がある場合も、申告をお願いします。
また、車両を処分したり所有者を変更したときも手続きが必要です。そのまま登録しておくといつまでも軽自動車税(種別割)がかかってしまいますので、忘れずに申告してください。(廃車手続きが4月1日を過ぎると、その年度については課税されます。)
このような車両に課税されます
車両の種類 |
該当要件 |
税率 |
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---|---|---|---|---|
小型特殊自動車 |
農耕用 |
農耕トラクター コンバイン 田植機 農業用薬剤散布車など |
最高速度が時速35キロ未満 (乗用装置があるもの) 補足参照 |
1,600円 |
その他 |
フォークリフト ショベルローダ タイヤローラ ロードローラなど |
車両の長さ4.7メートル以下、車両の幅1.7メートル以下、 車両の高さ2.8メートル以下、最高速度 時速15キロメートル以下 のすべてを満たすもの 補足参照 |
5,900円 |
|
(補足) 最高速度時速35キロ以上で農耕作業用自動車のもの、最高速度時速15キロを超える産業・建設車両等は、大型特殊自動車に該当します。 大型特殊自動車には自動車税は課税されませんが、事業用資産の場合には固定資産税の課税対象となりますので償却資産の申告が必要となります。 |
- 公道を走らなくても、走行可能な車両であれば課税されます。
- 現在使用していなくても、毎年4月1日現在で使用可能な車両を所有していれば課税されます。
使用しない場合は、車両を処分したうえで廃車の手続きをしてください。
こんなときに手続きが必要です
内容 |
手続き |
必要なもの |
---|---|---|
車両を購入したとき 車両を買い替えたとき (旧車両については廃車の手続きが必要です。) 車両を他の人から譲り受けたとき |
登録 |
車台番号等が分かるもの(自賠責保険証明書など)、購入したときは販売証明書、譲り受けたときは譲渡証明書、印鑑 |
家族内で所有者を変更するとき(所有者が死亡したときなど) |
名義変更 |
印鑑 |
車両を処分したとき 車両を他の人へ譲り渡したとき |
廃車 |
ナンバープレート、印鑑 |
- 申告受付時に緑色の標識(ナンバープレート)を交付しますので、車両後方の見やすい箇所に取り付けてください。
軽自動車税申告書(農耕作業用記入例)(PDF形式 362キロバイト)
お問い合わせ先
町民税務課 税業務担当
電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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