軽自動車税(種別割)の減免と課税免除

最終更新日:2022年6月24日 ページ番号:03942

軽自動車税の減免

減免の対象となる軽自動車等

  • 身体や精神に障がいのある方(以下「身体障がい者等」という。)、または身体障がい者等と生計を一にする方もしくは介護者が身体障がい者等のために使用する軽自動車等
  • 車両の構造が、専ら身体障がい者等の利用のためのものである軽自動車等(車いす移動車、入浴車など)
  • 公益のために直接専用すると認められる軽自動車等

身体障がい者等の方の減免について

身体障がい者等の方が減免申請をされる場合は、次の(1)、(2)の要件に該当する必要があります。

(1)軽自動車等の納税義務者および運転者に関する要件
減免の区分等

区分

納税義務者

運転者

身体障がい者(18歳以上)(注釈1)

本人

本人または生計同一者(注釈2)または常時介護者(注釈3)

身体障がい者(18歳未満)(注釈1)

本人または生計同一者

生計同一者または常時介護者

戦傷病者

本人

本人または生計同一者もしくは常時介護者

知的障がい者

本人または生計同一者

生計同一者または常時介護者

精神障がい者

本人または生計同一者

生計同一者または常時介護者

注釈1:その年の4月1日(賦課期日)現在で判定します。

注釈2:身体障がい者等と生計を一にしている方で、身体障がい者等の通院・通学(通園)・通所・通勤・生業を目的として使用している方。

注釈3:単身または身体障がい者等のみで構成される世帯において、身体障がい者等の通院・通学(通園)・通所・通勤・生業を目的として使用している方。

(2)減免の対象となる障害の範囲

身体障害者手帳の交付を受けている方

身体障害の区分と等級

障害の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

視覚障害

聴覚障害

平衡機能障害

音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害

上肢不自由

下肢不自由

体幹不自由

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)

心臓機能障害

じん臓機能障害

呼吸機能障害

ぼうこう・直腸の機能障害

小腸の機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

肝臓機能障害

注釈  ◎ : 本人または家族運転が該当、 ○ : 本人運転のみ該当

療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
療育手帳、精神障害者福祉手帳の等級

障害の区分

障害の級別:本人運転

障害の級別:生計同一者(常時介護者)運転

知的障がい者

A

A

精神障がい者

1級

1級

戦傷病者手帳の交付を受けている方

戦傷病者手帳の交付を受けられている方は、役場税務課へお問い合わせください。

留意点

  • 減免の対象となる車両は、1人につき1台限りとなります。普通自動車の減免と併せて受けることはできません。
  • 手帳の交付日、障害の範囲、年齢などの要件は、4月1日(賦課期日)現在の状況で判定します。したがって4月2日以降に手帳の交付を受けられた場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができるのは翌年からになります。

軽自動車税(種別割)の減免(申請手続き)

身体障がい者等の減免手続きに必要な書類

身体障がい者等の減免の申請手続きに必要な書類は次のとおりです。

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 運転者の運転免許証
  • 障害者手帳

戦傷病者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

のうちどれかひとつ

  • 精神通院受給者証(精神障害者保健福祉手帳での申請の方のみ)

軽自動車税の課税免除

商品であって使用しない軽自動車等

お問い合わせ先

町民税務課 税業務担当

電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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