災害に伴う町税の減免について
最終更新日:2023年1月11日 ページ番号:04106
令和4年8月4日から発生した大雨により、被害に遭われた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
被災された方で下記要件に該当する場合、申請により町税の減免を受けることができます。
減免の対象となる税
被災日(令和4年8月4日)以後に納期限が設定されている令和4年度の下記税が対象となります。
- 町県民税(被災住宅・家財の所有者を減免)
- 固定資産税(土地・家屋の所有者を減免)
- 国民健康保険税(納税義務者(世帯主)を減免)
町県民税・国民健康保険税の減免について
被災した住宅または家財の損害割合および納税義務者の前年の合計所得金額(国民健康保険税の場合は世帯主と国保加入者の所得を合計)が下記減免基準を満たす場合に適用となります。
主に罹災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊と判定された場合、減免の対象となります。
前年の合計所得金額 |
損害の割合 |
|
---|---|---|
10分の3以上 |
10分の5以上 |
|
500万円以下 |
減免の割合 2分の1 |
減免の割合 全額 |
500万円超750万円以下 |
減免の割合 4分の1 |
減免の割合 2分の1 |
750万円超1,000万円以下 |
減免の割合 8分の1 |
減免の割合 4分の1 |
固定資産税の減免について
対象となる土地、家屋、償却資産について減免となります。
損害の程度 |
減免割合 |
---|---|
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるもの |
全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるもの |
10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるもの |
10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるもの |
10分の4 |
罹災証明書の損害の程度 |
罹災証明書が発行されていない場合の目安 |
減免割合 |
---|---|---|
全壊 |
家屋の原形をとどめない又は復旧不能の場合 |
全部 |
大規模半壊 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理が必要な場合 |
10分の8 |
中規模半壊・半壊 |
屋根、内装、外壁、建具等に著しい損傷を受けて修理、又は取替が必要な場合 |
10分の6 |
準半壊 |
下壁等に損傷を受け修理、又は取替が必要な場合 |
10分の4 |
償却資産の場合
町民税務課にご相談ください。
申請方法
- 受付場所 町民税務課 今庄事務所 河野事務所
- 受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日・祝日は除く)
- 必要書類
- 減免申請書
申請書用紙は町民税務課、今庄事務所、河野事務所に備え付けてあります。
- 罹災証明書 等(写し)
- 申請期限 各税目納期限まで(申請のあった日以降に納期限が到来する税額が減免の対象となります。)
詳細につきましては、町民税務課までお問合せください。
お問い合わせ先
町民税務課 税業務担当
電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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