災害に伴う町税の減免について

最終更新日:2023年1月11日 ページ番号:04106

令和4年8月4日から発生した大雨により、被害に遭われた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

被災された方で下記要件に該当する場合、申請により町税の減免を受けることができます。

減免の対象となる税

被災日(令和4年8月4日)以後に納期限が設定されている令和4年度の下記税が対象となります。

  • 町県民税(被災住宅・家財の所有者を減免)
  • 固定資産税(土地・家屋の所有者を減免)
  • 国民健康保険税(納税義務者(世帯主)を減免)

町県民税・国民健康保険税の減免について

被災した住宅または家財の損害割合および納税義務者の前年の合計所得金額(国民健康保険税の場合は世帯主と国保加入者の所得を合計)が下記減免基準を満たす場合に適用となります。

主に罹災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊と判定された場合、減免の対象となります。

町県民税・国民健康保険税の減免について

前年の合計所得金額

損害の割合

10分の3以上

10分の5以上

500万円以下

減免の割合 2分の1

減免の割合 全額

500万円超750万円以下

減免の割合 4分の1

減免の割合 2分の1

750万円超1,000万円以下

減免の割合 8分の1

減免の割合 4分の1

固定資産税の減免について

対象となる土地、家屋、償却資産について減免となります。

土地の場合

大量の岩石等の流入やがけ崩れ、川の氾濫や土石流により、土地が埋没・崩壊・流出して利用できなくなった場合に適用されます。

損害の程度

減免割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるもの

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるもの

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるもの

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるもの

10分の4

家屋の場合

罹災証明書の損害の程度

罹災証明書が発行されていない場合の目安

減免割合

全壊

家屋の原形をとどめない又は復旧不能の場合

全部

大規模半壊

主要構造部分が著しく損傷し、大修理が必要な場合

10分の8

中規模半壊・半壊

屋根、内装、外壁、建具等に著しい損傷を受けて修理、又は取替が必要な場合

10分の6

準半壊

下壁等に損傷を受け修理、又は取替が必要な場合

10分の4

償却資産の場合

町民税務課にご相談ください。

申請方法

  1. 受付場所 町民税務課 今庄事務所 河野事務所
  2. 受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日・祝日は除く)
  3. 必要書類
  • 減免申請書

申請書用紙は町民税務課、今庄事務所、河野事務所に備え付けてあります。

  • 罹災証明書 等(写し)
  1. 申請期限 各税目納期限まで(申請のあった日以降に納期限が到来する税額が減免の対象となります。)

詳細につきましては、町民税務課までお問合せください。

お問い合わせ先

町民税務課 税業務担当

電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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