野外焼却(野焼き)は禁止されています

最終更新日:2023年8月28日 ページ番号:01006

野外焼却(野焼き)は犯罪です!

 

「自分の家の敷地内でゴミを燃やしていて臭いがする」「火事にならないか心配」「洗濯物に臭いがついて困る」など野焼きに対する苦情が多く寄せられています。

家庭から出たゴミ、会社から出たゴミなどゴミの種類にかかわらず、野外での焼却は原則禁止されています。ゴミを処分する場合は、一般家庭であればゴミステーションへ出す、会社であれば業者へ委託するなどして、野外焼却は絶対にやめましょう。

内容

野焼きには罰則があります

廃棄物の野焼きは『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により罰せられ、行為者は5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処せられます。また法人にあっては、3億円以下の罰金に処せられます。

野焼きはなぜだめなのか

南越清掃組合の焼却施設では、摂氏800度以上の高温で焼却しますが、野焼きでは焼却温度がおよそ摂氏200度から300度であり、燃やすものによっては、ダイオキシンが発生します。
野焼きは廃棄物(ゴミ)の不適正処理であり、また、焼却時に発生する煙が大気汚染や悪臭を発生し、周辺環境及び私たちの健康や自然環境へ深刻な影響を与えます。
また、野焼きには常に火災の危険が伴います。

法律で認められている焼却行為

野焼き禁止の例外は次に掲げるとおりです。

  1. 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為
    災害時の応急対応、火災予防訓練など
  2. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な燃焼行為
    どんど焼等の行事における焼却
  3. 農業(園芸サービス業を除く。)、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる燃焼行為(樹脂、油脂類又は布を含む燃焼行為を除く。)
    畑内の剪定枝の焼却、稲わらの焼却、漁網に付着した海産物の焼却など
  4. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為であって軽微なもの
    落ち葉焚き、キャンプファイヤー

上記の場合であっても、近所へ迷惑がかかるなど周辺の生活環境への影響が認められる行為は、野焼き禁止の例外とは認められませんのでご注意ください。

野焼きを発見したら

野焼きを発見したら以下の事項を分かる範囲で建設整備課へお知らせください。

  • 通報者の氏名
  • 通報者の電話番号
  • 発生日時・頻度:発見日時など
  • 発生場所:住所や目標物の名称など
  • 焼却している物の種類:枯葉、建築廃材など
  • 煙の色、におい:白、ビニールを燃やしたようななど
  • 行為者に関する情報:行為者の住所、氏名など

お問い合わせ先

建設整備課

電話番号:0778-47-8003 ファックス:0778-47-3166
メール:kensetsu@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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