微小粒子状物質(PM2.5)の情報

最終更新日:2014年2月27日 ページ番号:01638

PM2.5とは

PM2.5とは、大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子の大きさが2.5マイクロメートル以下の非常に小さな粒子のことです。主な発生源は、ボイラー、焼却炉等のばい煙を発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、また、火山等の自然起源のものもあります。(補足 1マイクロメートル=0.001ミリメートル)

PM2.5の環境基準

環境基準は、大気1立方メートル当たり、年間平均値15マイクログラム以下、1日平均値35マイクログラム以下であることです。なお、基準を一時的に超過した場合でも直ちに人の健康に重大な影響が表れるというものではありません。

健康への影響は

PM2.5は、粒子の大きさが非常に小さいことから、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系や循環器系への影響が懸念されています。

監視体制について

福井県は、県内7か所の測定局(定点測定6か所と移動測定1か所)でPM2.5の常時監視を行っています。

【福井県大気汚染情報】 http://www.erc.pref.fukui.jp/tm/

【県内6か所の定点測定局】

福井局(豊島東公園) 福井市豊島2-5-26

三国局(三国西小学校) 坂井市三国町山岸31-1

大野局(大野市交通公園) 大野市水落町7-21

神明局(神明小学校) 鯖江市水落町4-13-23

敦賀局(敦賀地方合同庁舎) 敦賀市松栄町7-28

小浜局(若狭高校) 小浜市千種1-16-13

注意喚起の実施

福井県は、次のいずれかの場合(異常値または一時的な濃度上昇と判断される場合を除く)に、当該日の24時まで県内全域に注意喚起を行います。

  1. 県内測定局のうちのいずれかの局で、PM2.5濃度の午前5時から7時までの1時間値の平均値が80マイクログラム/立方メートルを超えたとき
  2. 県内測定局のうちのいずれかの局で、PM2.5濃度の午前5時から12時までの1時間値の平均値が75マイクログラム/立方メートルを超えたとき

注意喚起が行われた場合

次のとおり行動してください。

  1. 不要不急の外出や屋外での激しい運動をできるだけ減らすこと。
  2. 屋内においても喚起や窓の開閉を必要最小限にすること。
  3. 呼吸器系や循環器系疾患のある者や、小児、高齢者等は、体調に応じて、より慎重に行動すること。

お問い合わせ先

建設整備課

電話番号:0778-47-8003 ファックス:0778-47-3166
メール:kensetsu@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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