被災家屋等の解体・撤去制度について
最終更新日:2022年9月17日 ページ番号:04121
被災家屋等の解体・撤去制度について
令和4年8月大雨災害により損壊した被災家屋等について、罹災証明書等で「全壊」と判定された住家と空き家を対象に、次のとおり解体制度を創設しました。
公費解体制度・自費解体制度とは
種類 |
内容 |
留意事項 |
---|---|---|
公費解体制度 |
生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、当該物件所有者の申請に基づき、本町が所有者に代わって、災害廃棄物として解体及び撤去する制度です。 |
|
自費解体制度 |
今年度に限り、既に解体・撤去を実施済みの方を対象に、解体・撤去に要した費用を償還する制度です。
|
|
対象となる家屋
- 罹災証明書で「全壊」と判定された住家とその基礎
基礎部分の解体等について、3階建て以下の建物が対象となります。
- 空き家については、町が認定調査を行い「全壊」と判定されたもの
- 住家に付属する浄化槽・便槽など
住宅と一体的に解体する場合のみ対象
敷地等の状況により解体・撤去できない場合もあります。
詳しくは、建設整備課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
建設整備課
電話番号:0778-47-8003 ファックス:0778-47-3166
メール:kensetsu@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
表示切替