特別児童扶養手当について

最終更新日:2020年10月28日 ページ番号:02363

1 概要

精神または身体に障害を有する児童を監護する父または母もしくは、父母にかわって児童を養育している方に支給されます。ただし、手当を受けようとする人は、日本に住所があり、対象の児童は日本に住所がなければ手当は支給されません。

2 手当の対象となる児童 

20歳未満で、一定の障害(※1)がある児童が対象となります。ただし、障害を事由に年金を受けとることのできる児童や児童入所施設等に入所している児童は対象となりません。
(※1)一定の障害とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する障害等級
の1級および2級に該当する程度の障害のことです。

3 所得制限

手当を受けようとする人の前年(1月から7月までの分の手当については前々年)の所得が一定額以上あるときは、支給が停止されます。また、手当を請求する人と同居している配偶者および扶養義務者(請求する人の兄弟姉妹および直系血族)についても所得が一定以上あるときは支給が停止されます。

≪所得制限限度額表≫
扶養親族等の数 受給資格者 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人以上 1人につき、380,000円ずつ加算 1人につき、213,000円ずつ加算
  • 扶養親族等の数とは、所得税法で定める控除対象配偶者および扶養親族の数のことです。
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族等がある
    場合には、上記の額に次の額を加算した額が所得制限限度額となります。
  1. 本人の場合は、
    1. 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
    2. 特定扶養親族等1人につき25万円
  2. 配偶者及び扶養義務者の場合は、

老人扶養親族1人につき6万円
(ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円)

≪各種控除及び控除額≫

控除の種類 受給資格者・配偶者・扶養義務者 備考
障害者控除 27万円 おおむね障害基礎年金2級程度
特別障害者控除 40万円 おおむね障害基礎年金1級程度
寡婦控除 27万円
  1. 老年者に該当せず所得が基礎控除以下の子を扶養している寡婦(寡夫)等
寡婦特別控除 35万円 合計所得が500万円以下の寡婦
勤労学生控除 27万円 学生で所得が65万円以下で、かつ勤労所得以外の所得が10万円以下の場合
配偶者特別控除 地方税法で控除された額 配偶者の所得により控除額が異なる(最高33万円)
雑損控除 地方税法で控除された額 火災等の損失分の控除
医療費控除 地方税法で控除された額
小規模企業共済等掛金控除 地方税法で控除された額

4 手当額(月額)

  • 手当の額は、毎年改定されます。手当の額は、障害児1人についての金額です。
等級 平成元年4月から 令和2年4月から
1級 52,200円 52,500円
2級 34,770円 34,970円

5 手当の支払

  • 手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給され、原則、年3回の定例払で
    支払われます。
  • 定例払日が週休日等の場合の支払いは、前営業日となります。
支払日 支給対象月
4月11日 12月分から 3月分
8月11日 4月分から7月分
11月11日 8月分から11月分

6 各種手帳と特別児童扶養手当との関係

  1. 1級に該当すると思われるもの
身体障害者手帳 1級、2級および3級の一部
養育手帳 A1、A2、B1の一部(障害に因る問題が非常に大きい場合)
  1. 2級に該当すると思われるもの
身体障害者手帳 3級、4級および3級の一部
養育手帳 B1、B2の一部(障害に因る問題が非常に大きい場合)

※これはあくまで目安であり、手帳と特別児童扶養手当の等級は必ずしも一致
しません。

7 認定請求書

この手当を受けるには認定請求が必要です。認定請求に必要なものは次のとおりです。ただし、障害判定は診断書により県の判定医が行い、その結果、障害の程度によっては障害非該当として却下になる場合もあります。

(提出書類)

  1. 認定請求書
  2. 振込先口座申出書、通帳の写し(受給資格者のもの)
  3. 戸籍謄(抄)本
    (請求者と対象児童が記載されているもの、交付から1ケ月以内のもの)
  4. 住民票謄本
    (請求者と対象児童が記載されているもの、交付から1ケ月以内のもの)
    ※請求者と対象児童が別居している場合は、別居先の住民票が必要になります。
  5. 障害認定の書類
  • 医師の診断書
    ※以下の手帳の写しが添付されている場合は、診断書の添付を省略できます。
    ただし、内部障害の場合は、診断書の添付を省略できません。
    (1)身体障害者手帳:1級~3級および4級の一部(2)療育手帳:A1、A2(判定年月日が3ケ月以内のもの)
  1. その他個別に必要な書類
  • 対象児童と別居している場合は、「別居監護申立書」
  • 請求者が養育者の場合は、「養育申立書」
  • 所得が町の課税台帳で確認できない場合は、「所得課税証明書」

8 額改定請求書(増額の場合)

障害程度が中度から重度になったとき、または、障害児童数が増加したとき(施設退所等)に提出してください。手当額の改定は、請求書を提出した日の属する月の翌月分からとなります。
(提出書類)

  1. 額改定請求書
  2. 証書
  3. 添付書類
  • 障害程度が重度になったことが確認できる書類
    • 手帳の写し
      (療育手帳 A1、A2(判定後3ヶ月以内のもの)
      (身体障害者手帳 1級・2級・3級・4級の一部)
      ※内部障害は診断書が必要になります。
    • 特別児童扶養手当認定診断書
  • 対象児童が増加していることが確認できる書類
    • 対象となる児童の障害の程度が明らかになる書類
    • 対象となる児童の戸籍謄(抄)本
    • 対象となる児童を含む世帯全員の住民票

9 額改定届(減額の場合)

対象児童の障害の程度が軽くなったとき、または、対象児童が複数おり、その一部の児童が支給対象ではなくなったとき(20歳到達、死亡、非監護等)に提出してください。手当の減額改定は、上記の事由が発生した日の属する月の翌月分からとなります。
(提出書類)

  1. 額改定届
  2. 証書
  3. 添付書類
  • 減額改定の事由が明らかになる書類
    • 措置決定通知書(施設入所の場合)もしくは施設入退所報告書の写し
    • 住民票(除票)または戸籍謄抄本(除籍)
    • 特別児童扶養手当認定診断書
    • 身体障害者手帳、療育手帳
    • その他減額改定の事由が発生した年月日を明らかにできる書類

10 所得状況届

  • この届は、その年の8月から翌年の7月までの手当の支給要否を認定するために行うものです。
  • 受給者は、毎年8月11日から9月10日までの間に、その前年の所得等について届出する必要があります。毎年9月10日を経過した時点で、当該年の2年前から所得状況届が未提出の方は、時効により受給権を失うことになります。
  • 対象児童の障害の程度、内容が変わってないか、受給者が対象児童を監護している状況について確認します。対象児童が寄宿舎等に入っている場合は、別居監護申立書が必要になります。
  • 障害の再認定を行っていない場合は、所得状況届を提出しても、手当は支給されません。再認定手続きが必要になります。
  • 所得状況届提出後に所得額、扶養人数の変更があり、手当の支給が停止あるいは解除される場合は、支給停止関係発生・消滅届の提出が必要になります。

11 再認定の手続き

  1. 有期の認定
  • 障害の程度について、その状態が変動することが予測されるものについては、期間を定めて認定を行います。
  • 慢性疾患等で障害の原因となった傷病がなおらないものについては、原則として当該認定を行った日からおおむね1年後に再認定を行います。
  • 知的障害については、原則として当該認定を行った日からおおむね2年後に再認定を行います。
  1. 有期の起算日

診断書:診断年月日
※診断書は、請求日前3ヶ月以内に作成されたものに限ります。
※内部障害は、診断書に限ります。

療育手帳:判定年月日
※療育手帳は、請求日前3ヶ月以内に判定されたものに限ります。
(※注意1)重複障害の場合、それぞれの障害の診断書を提出してください。
(※注意2)増額となる可能性がある場合には、額改定請求書も提出してください。
(判定の結果、等級が上がっても、額改定請求書を提出していないと手当が増額になりません。)
(※注意3)再認定の結果、2級から1級または非該当と認定された場合、診断書作成日の属する月の翌月、または身体障害者手帳交付日の翌月から減額となります。

  1. 有期の終期
  • 上記起算日から有期年限が到来する次の3月・7月・11月
    ※再認定申請は、再認定時期が到来していなくても提出することができます。
    ※療育手帳の写しで再認定する場合、療育手帳の再認定時期と特別児童扶養手当の再認定時期が一致しますので、毎回、療育手帳の写しで受給認定が受けられます。そのため、再認定時期が到来していなくても、A1、A2の療育手帳が交付された場合は、再認定が可能です。
  1. 有期期限切れに伴う書類の提出
  • 正当な理由なく書類を提出しないときは、手当の支給を受けることができなくなります。
  • 支給停止の場合は、診断書の提出を省略できますが、支給停止が解除された場合、再認定がされていないと不支給期間が発生する場合があります。

お問い合わせ先

町民税務課

電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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