介護保険負担限度額認定について
最終更新日:2022年7月1日 ページ番号:04000
介護保険負担限度額認定申請について
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、食費・部屋代の負担軽減を行っています。
更新申請について
負担軽減の認定は、収入等に関する申告に基づき毎年8月1日を基準日として判定を行います。7月31日が有効期限です。引き続き減額をご希望の方は、更新申請が必要です。更新の通知がお手元に届きましたら、早めに役場保健福祉課または各事務所へ関係書類をご提出ください。
新規申請について
申請月の初日から減免対象です。8月分が適用になるためには8月31日までに役場保健福祉課または各事務所へ関係書類をご提出ください。
軽減の対象となる方
所得要件
世帯の全員が住民税非課税(世帯を分離している配偶者または内縁関係の者を含む)
資産要件
預貯金等が一定額以下であること
申請に必要なもの
対 象 者 |
負担限度額(日額) |
|||||
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部 屋 代 |
食費 |
|||||
第1段階 |
・世帯全員(世帯を分離している配偶者等を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方 ・生活保護等を受給されている方 |
かつ、 預貯金等が 単身で 1,000万円 夫婦で 2,000万円 以下 |
多床室 |
0円 |
300円 |
|
従来型個室 |
(特養等) |
320円 |
||||
(老健・療養等) |
490円 |
|||||
ユニット型個室的多床室 |
490円 |
|||||
ユニット型個室 |
820円 |
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第2段階 |
・世帯全員(世帯を分離している配偶者等を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で、年金収入等の合計が年間80万円以下の方 |
かつ、 預貯金等が 単身で 650万円 夫婦で 1,650万円 以下 |
多床室 |
370円 |
390円 (短期入所の場合600円) |
|
従来型個室 |
(特養等) |
420円 |
||||
(老健・療養等) |
490円 |
|||||
ユニット型個室的多床室 |
490円 |
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ユニット型個室 |
820円 |
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第3段階1. |
・世帯全員(世帯を分離している配偶者等を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で、年金収入等の合計が年間80万円超120万円以下の方 |
かつ、 預貯金等が 単身で 550万円 夫婦で 1,550万円 以下 |
多床室 |
370円 |
650円 (短期入所の場合 1,000円) |
|
従来型個室 |
(特養等) |
820円 |
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(老健・療養等) |
1,310円 |
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ユニット型個室的多床室 |
1,310円 |
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ユニット型個室 |
1,310円 |
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第3段階2. |
・世帯全員(世帯を分離している配偶者等を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で、年金収入等の合計が年間120万円超の方 |
かつ、 預貯金等が 単身で 500万円 夫婦で 1,500万円 以下 |
多床室 |
370円 |
1,360円 (短期入所の場合1,300円) |
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従来型個室 |
(特養等) |
820円 |
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(老健・療養等) |
1,310円 |
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ユニット型個室的多床室 |
1,310円 |
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ユニット型個室 |
1,310円 |
(参考)非課税年金とは
⽇本年⾦機構または共済組合等から⽀払われる国⺠年⾦、厚⽣年⾦、共済年⾦の各制度に基づく遺族年⾦・障害年⾦を指し、具体的には、年⾦保険者から通知される振込通知書、⽀払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年⾦(遺族基礎年⾦、障害厚⽣年⾦など)のほか、例えば「寡婦」「かん夫」「⺟⼦」「準⺟⼦」「遺児」と印字された年⾦も遺族年⾦に含まれます。
(注意)上記に該当しない年⾦(労災・恩給)や、弔慰⾦・給付⾦などは、「遺族」や「障害」という単語がついた名称であっても、⾮課税年⾦に含まれません。
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介護保険負担限度額認定申請について(PDF形式 157キロバイト)
お問い合わせ先
保健福祉課
電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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