南越前町社会福祉施設等物価高騰対策支援金(令和6年度8月以降分)について
最終更新日:2025年1月31日 ページ番号:10821
事業概要
本町では、電気料金増加等の物価高騰の影響を受けながらもサービスの安定的な提供を継続している町内の社会福祉施設等の負担を軽減し、サービス利用者が安心して社会福祉サービスを受けられる環境を維持するため、物価高騰対策支援金を交付します。
交付対象者
令和6年8月1日現在及び令和7年1月1日現在(私立保育所等については、令和6年4月1日現在)、南越前町内において交付対象となる社会福祉施設等を運営している法人又は団体の代表者。
支援金の申請期間
令和7年1月31日(金曜日)から令和7年3月10日(月曜日)まで
申請方法
交付対象事業所等を運営している法人等の皆様に、南越前町より申請についてのご案内一式をお送りいたします。記載内容等をご確認いただき、下記申請先へ申請してください。
南越前町社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書(実績報告書兼請求書)
交付対象となる施設等、交付金額等
対象施設 |
施設の区分・提供するサービス種別等の区分 |
支援金の交付単価 |
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町内に所在する高齢者福祉施設等 |
入所系 ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・認知症対応型共同生活介護 ・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護(みなしを除く。) |
【電気料等分(8~10月分,1~3月分)】 定員1人当たり 3,600円 【食材料費分(1~3月分)】 定員1人当たり 8,600円 |
通所系(介護予防サービス・総合事業) ・通所介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・通所リハビリテーション(みなしを除く。) ・小規模多機能型居宅介護 |
【電気料等分(8~10月分,1~3月分) 】 定員1人当たり 4,760円 【食材料費分(1~3月分)】 定員1人当たり 2,000円 ※同一サービス種別において介護サービスと介護予防サービス(総合事業)の両方で指定を受けている場合は、1事業所として取り扱う。 |
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訪問系(介護予防サービス・総合事業) ・訪問介護 ・訪問看護(みなしを除く。) ・訪問リハビリテーション(みなしを除く。) ・居宅介護支援 |
【電気料等分(8~10月分,1~3月分) 】 1事業所当たり 39,420円 ※同一サービス種別において介護サービスと介護予防サービス(総合事業)の両方で指定を受けている場合は、1事業所として取り扱う。 |
|
町内に所在する障がい福祉施設等 |
入所系 ・施設入所支援 ・共同生活援助 |
【電気料等分(8~10月分,1~3月分) 】 定員1人当たり 3,600円 【食材料費分(1~3月分】 定員1人当たり 3,400円 |
通所系 ・短期入所(入所系と重複するものを除く。) ・自立訓練(機能訓練、生活訓練) ・就労移行支援 ・就労継続支援A型・B型 ・放課後等デイサービス |
【電気料等分(8~10月分,1~3月分) 】 定員1人当たり 4,760円 【食材料費分(1~3月分)】 定員1人当たり 2,000円 |
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訪問系 ・居宅介護 |
【電気料等分(8~10月分,1~3月分) 】 1事業所当たり 39,420円 |
|
町内に所在する私立保育所等 |
私立認定こども園 |
【電気料等分(8~10月分,1~3月分) 】 定員1人当たり 690円 【食材料費分(1~3月分)】 定員1人当たり 2,565円 |
備考1 町内に所在する高齢者福祉施設等については、この表に掲げるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 1か所に複数のサービス種別がある場合は、サービス種別毎に1施設当たりの交付額を算定する。
(2) 通所系の通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び通所リハビリテーション(みなしを除く。)の定員数については、利用定員とする。
(3) 通所系の小規模多機能型居宅介護の定員数については、登録定員とする。
(4) 定員数については、電気料等分(8~10月分)は令和6年8月1日、電気料等分及び食材料費分(1~3月分)は 令和7年1月1日を基準とする。
(5) 支援対象期間に指定を受けたものは、支援金の交付対象者とすることができる。なお、対象施設からの申請時点で休止・廃止している場合又は休止・廃止の予定がある場合(事業継続の意向がない場合)は、支援金の交付の対象外とする。
備考2 町内に所在する障がい福祉施設等については、この表に掲げるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 入所系及び通所系を一体的に運営している場合は、いずれか一方の施設で算定する。ただし、入所系を運営している法人が別で通所系の指定を受けているときは、それぞれの施設で申請することができる。
(2) 訪問系において複数のサービスを一体的に運営している場合は、一の事業所として取扱うものとする。ただし、町内に所在する高齢者福祉施設等における対象施設及び定員数が当該支援金と重複する場合は、支援金の交付の対象外とする。
(3) 入所系及び通所系の定員数及び訪問系の事業所数については、電気料等分(8~10月分)は令和6年8月1日、電気料等分及び食材料費分(1~3月分)は令和7年1月1日を基準とする。
備考3 町内に所在する私立保育所等の定員数については、令和6年4月1日を基準とする。
お問い合わせ先
保健福祉課
電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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