軽自動車税についてよくある質問とその回答

最終更新日:2022年6月3日 ページ番号:03943

Q 軽自動車を廃車したのに、役場から納税通知書が送られてきました。

A 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に、軽自動車等を所有している人に課税されます。4月2日以降に廃車等の手続きされた場合、その年度分は課税されますので、納税していただくことになります。

なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありませんので、年度途中に廃車されても月割計算での払い戻しはございません。

Q 軽自動車を4月1日以前に下取りに出したのに、納税通知書が届いたのはなぜですか?

A 販売店で名義変更がされていないか、4月1日以降に手続きされた可能性がありますので、販売店にてご確認ください。

なお、県外にて下取りや廃車をされた場合は申告書が届くのが遅れたり、何らかの事情で申告書が届かない場合がありますので、南越前町役場町民税務課までお尋ねください。

Q 車両の所有者が亡くなったのですが、どのような手続きが必要ですか?

A そのままでは亡くなられた方に課税がかかってしまいますので、納税義務者が亡くなられた後、もうお使いにならない場合は廃車の手続きか、ご家族が使用される場合は名義変更の手続きが必要になります。

Q 軽自動車税(種別割)の納付書をなくしてしまったのですが再発行してもらえますか?

A はい、再発行できます。南越前町役場町民税務課に電話で請求していただければ、再発行した納付書をお送りします。ただし、再発行した納付書には継続検査用の納税証明書が付いていない場合があります。車検時の納税証明書(継続検査用)については、ご自身で南越前町役場町民税務課、又は今庄・河野事務所にて発行していただく必要があります。

Q 軽自動車税で減免を受けている場合の車検用の納税証明書はどうなりますか?

A 軽自動車税で減免を受けている場合、車検用証明書付きの減免決定通知書を6月にお送りします。

お問い合わせ先

町民税務課

電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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