町発注工事における現場代理人の兼務について
最終更新日:2025年8月19日 ページ番号:11180
現場代理人について
現場代理人は発注者との常時の連絡に支障を来さぬよう、工事現場への常駐が義務づけられていますが、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合には現場代理人の常駐義務の緩和が可能となっています。
兼務の取扱い
南越前町では、以下のケース1、2または3に該当する場合は現場代理人の兼務の申請をすることができます。
ケース1
兼務する各々の工事の請負金額が4,500万円未満(建築一式は9,000万円未満)であって、次の1.~3.を全て満たす場合
1. 南越前町発注工事
2. 工事現場が概ね10kmの範囲内
3. 兼務できるのは、5つの工事まで。ただし、災害復旧工事(応急復旧工事を含む。以下同じ。)、工事として発注する草刈、樹木剪定の現場代理人の兼務については兼務できる工事の件数に含めない。また、災害復旧工事には、国または南越前町以外の地方公共団体(以下、「国等」という。)が発注する工事を含める。
ケース2
兼務する工事に、請負金額が4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上)の工事が含まれ、かつ、1.および2.を満たす場合
1. 南越前町発注工事
2. 密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設事業者が同一の場所または近接した場所において施工する場合であって、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる場合(※1)に該当するとき。
※1 平成26年2月3日付け国土建第272号「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(改正)」における建設業法施行令第27条第2項の当面の取扱いに該当する場合
ケース3
橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、次の1.~3.を全て満たす場合
1. 南越前町、国等の発注工事
2. 工場製作のみが行われている期間であること。
3. 同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能であるとき。
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お問い合わせ先
総務課
電話番号:0778-47-8000 ファックス:0778-47-3261
メール:soumu@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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