令和6年6月大雨による罹災証明書等の申請受付について

最終更新日:2024年6月25日 ページ番号:10613

この度の大雨により被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。住家等に被害があり、罹災証明書等が必要な場合は、申請書の提出が必要となります。被害の状況を確認する必要がありますので、お早めに町民税務課までお知らせください。

※住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定を行います。被害写真などの準備をお願いいたします。

※申請の準備については、「住まいが被害を受けたときに最初にすること(罹災証明書申請のための準備)」のページをご覧ください。

※申請について詳細は、「罹災証明書等の申請受付について」のページをご覧ください。

関連情報

住まいが被害を受けたときに最初にすること(罹災証明書申請のための準備)

罹災証明書等の申請受付について

お問い合わせ先

町民税務課 税業務担当

電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

表示切替