公営住宅について
最終更新日:2024年2月5日 ページ番号:02101
公営住宅は、公営住宅法という法律のもとに、国及び地方自治体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足る住宅を整備し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として建設された物です。
従って入居者は、国が制定する関係法令、南越前町営住宅設置及び管理条例及び施行規則、町営住宅入居者のしおり等を順守していただかなくてはなりません。
また、改定があった際には、改定されたものに従っていただかなくてはなりません。
公営住宅一覧
【南条地区】
【今庄地区】
- ニュー今庄ハイツ1号棟、2号棟(南越前町今庄13-11-1)
- 大鶴目住宅団地1号棟、2号棟(南越前町今庄89-4、89-5)
【河野地区】
- 甲楽城公営住宅(南越前町甲楽城7-31-1)
申込資格
- 現在、住宅に困っていること。
- 税金や公共料金に滞納がないこと。
- 公営住宅の本来入居者は、認定月収が158,000円以下です。
ただし、以下のアからウまでのいずれかに該当する場合は214,000円以下になります。
ア 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者が有る場合
イ 入居者が60歳以上の者で同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の者
ウ 同居者に18歳未満の者が3人以上ある場合
【認定月収の算定式】
認定月収=(入居者全員の総所得額-同居者数×38万円- 給与所得または年金所得を有する者×10万円※ -その他控除合計)÷12
※給与所得等の金額が10万円未満の場合その額
「その他控除」については、以下をご覧ください。
控除の種類 |
内容 |
控除額 |
---|---|---|
老人扶養控除 |
70歳以上の扶養親族 |
100,000円 |
特定扶養控除 |
16歳以上23歳未満の扶養親族 |
250,000円 |
障害者控除 |
中度の障害者 |
270,000円 |
特別障害者控除 |
重度の障害者 |
400,000円 |
ひとり親控除 |
所得が500万円以下のひとり親 |
350,000円 |
寡婦(夫)控除 |
所得が500万円以下の寡婦(夫) |
270,000円 |
同居外親族控除 |
同居しない所得税法上の親族 |
380,000円 |
- 国が制定する関係法令、町の条例等を順守し、改訂があった際には改訂されたものに従うこと。
- 町内に住民票を有するか、もしくは入居後に遅滞なく住民票の移動を行うこと。
- 以下の条件を満たす連帯保証人を1名用意できること。
ア 独立の生計を営んでいる。
イ 入居決定者と同等以上の収入がある。
ウ 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない。
エ 公営住宅を使用していない。
オ 町内に居住または勤務場所を有している。
(県外居住者である等で「オ」の条件を満たすことが困難な方は、担当にご相談ください。)
- 申込者及び同居人の中で暴力団関係者がいないこと。
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お問い合わせ先
建設整備課
電話番号:0778-47-8003 ファックス:0778-47-3166
メール:kensetsu@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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