コンビニ交付サービス(マイナンバーカードを用いた証明書発行)について
最終更新日:2025年3月31日 ページ番号:02482
コンビニ交付サービスについて
住民票などの公的な証明書が必要になった場合、役場に足を運ばなくても、
マイナンバーカード(個人番号カード)を使って、全国のコンビニ等に設置されているマルチコピー機から証明書(住民票・戸籍証明書・印鑑登録証明書・税関係証明書等)を取得することができます。
南越前町外に本籍地がある方については、戸籍証明書を取得するために、利用登録申請を事前に行う必要があります。以下の本籍地の戸籍証明書取得方法についてをご覧いただき、申請してください。
証明書の取得方法
利用手順
詳しい操作方法は証明書の取得方法についてをご覧ください。
- コンビニ等に本人がマイナンバーカードを持参します。
- コンビニ等に設置されているマルチコピー機で「行政サービス」を選択します。
- 所定のカード置き場にマイナンバーカードを置き、本人が暗証番号(数字4桁)を入力します。
- 希望する証明書を選び、案内に従いタッチパネルを操作します。
証明書の差替えは対応しておりませんので、お間違いのないようご注意ください。 - 手数料をマルチコピー機に入金し、証明書の交付を受けます。
偽造防止処理のため操作を終えてから証明書が発行されるまで多少お時間がかかることがありますので、マルチコピー機から離れないようにしてください。
暗証番号を3回連続で間違えた場合は、ロックがかかりカードが利用できなくなります。その場合は、町民税務課や今庄・河野事務所での暗証番号の再設定が必要になります。
利用に必要なもの
- マイナンバーカード
利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。 - 各種証明書の手数料
利用時間
午前6時30分から午後11時まで(店舗・施設の営業時間に準じます。)
土・日・祝日もご利用できます。
ただし、保守点検日(不定期)はご利用できません。
利用できる店舗
マルチコピー機を設置している以下の店舗にてご利用いただけます。
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ
- 日本郵便
- 平和堂
- 福井県民生活協同組合
- 福井市役所庁舎
- 鯖江市役所庁舎
- 越前市役所庁舎
- 永平寺町役場庁舎
- 池田町役場庁舎 等
詳しくはこちらをご覧ください。
コンビニ等で取得できる証明書および手数料
証明書の種類 |
手数料 |
備考 |
---|---|---|
住民票の写し |
300円 |
本人分および本人と同一世帯の方の分が取得できます。 除票となったものは取得できません。 続柄・本籍の記載が選択できます。 マイナンバー(個人番号)記載のものは取得できないため、必要な場合は役場窓口で申請してください。 |
印鑑登録証明書 |
300円 |
印鑑登録されている方のみが取得できます。 本人以外のものは取得できません。 |
所得(課税)証明書 |
300円 |
本人以外のものは取得できません。 該当年度の1月1日に南越前町に住所がない方は取得できません。 南越前町から転出された方は取得できません。 非課税および未申告の方の証明書は役場窓口で申請してください。 |
納税証明書 |
300円 |
本人以外のものは取得できません。 完納証明書(町税に滞納がない証明書)および軽自動車税納税証明書(車検用)は取得できないため、役場窓口で申請してください。 |
資産証明書(土地・家屋) | 300円 |
本人以外のものは取得できません。 当該年度の1月1日現在の内容の証明となります。 共有名義となっているものは取得できないため、役場窓口で申請してください。 |
戸籍(全部・個人)事項証明書 | 450円 |
南越前町に住所および本籍がある方のみが取得できます。 本人分および本人と同一戸籍の方の分が取得できます。 現在戸籍以外(除籍、改製原戸籍)は取得できません。 戸籍の在籍者がお一人の場合、戸籍抄本は取得できません。 |
戸籍の附票の写し |
300円 |
南越前町に住所および本籍がある方のみが取得できます。 除籍となったものは取得できません。 本籍・筆頭者の記載は選択できます。 在外選挙人名簿登録情報は省略されます。 |
令和7年4月1日からは、役場窓口とコンビニ等で同じ金額になります。
本籍地が町外の方については、戸籍証明書を取得するために別途手続きが必要となります。本籍地の戸籍証明書取得方法についてをご確認ください。
15歳未満の方、支援措置を受けている方、成年被後見人の方など、証明書の発行制限の申請をされている方は、ご利用できません。
本籍地の戸籍証明書取得方法について
お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる方で、戸籍関係証明書の取得を希望する方は、次の2通りの方法により、事前に本籍地の市区町村へ利用登録申請を行う必要があります。(本籍地の市区町村が戸籍証明書交付サービスに対応している必要があります。)
なお、申請が一度承認された方でもマイナンバーカードの更新・再発行をした場合は、再度利用登録申請が必要です。
インターネット端末による申請
ICカードリーダを装備したパソコンから下記サイトにアクセスし、インターネット経由で利用登録申請を行うことができます。
コンビニ等のマルチコピー機による申請
コンビニ等に設置してあるマルチコピー機から利用登録申請を行うことができます。
申請後、コンビニ等で戸籍関係証明書を取得可能となるまで、概ね1週間程度お時間を要します。また、申請に不備がある等の理由で、申請が却下される場合があります。
本籍地の戸籍証明書取得についての詳細は、下記サイトをご参照ください。
注意事項
- コンビニ等で取得できない証明書等については、お手数ですが役場の窓口へお越しください。
- コンビニ等で取得した証明書の返品、交換、手数料の返金はできません。
- 転出者、転出予定者、死亡された方、住民票から除かれている方、発行制限の申請をされた方等は、コンビニ交付では取り扱いできません。
- 住民票の謄本や戸籍謄本等を請求された際に、記載内容が多いと複数枚になる場合があります。最後のページまで印刷されているかご確認ください。ホッチキス留めはされませんが、証明書に記載のページ番号と固有の番号でひとつづりと判断できるようになっています。ひとつづりで有効な証明書となりますので、取り忘れのないようにご注意いただき、提出時には十分確認してください。
- 印刷不良や紙詰まり等については、店舗の方にお問い合わせください。
お問い合わせ先
町民税務課
電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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