国民健康保険の手続きについて
最終更新日:2024年12月2日 ページ番号:03563
国民健康保険の加入手続きについて
国民健康保険の加入者
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- 退職して職場の健康保険をやめた人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 3か月を超えて滞在すると認められた外国人住民で職場の健康保険などに加入していない人
加入手続きに必要なもの
下記書類および個人番号カード、本人確認書類を準備のうえ、14日以内に窓口で手続きしてください。
持参する書類
- 他市町村から転入してきたとき・・・他市町村の転出証明書
- 職場の健康保険をやめたとき・・・資格喪失連絡票
- 職場の健康保険の扶養からはずれたとき・・・資格喪失連絡票
- 生活保護を受けなくなったとき・・・保護廃止決定通知書
加入の手続きが遅れると
- 国民健康保険の加入日は、手続きに来た日ではなく、今まで加入していた健康保険の資格を喪失した日となります。
- 届出が遅れると、保険料も遡って納付しなければなりません(遡及加入、遡及賦課)。
- 届出の前にかかった医療費は全額自己負担になることもあります。
国民健康保険の脱退手続きについて
職場の健康保険に加入した人、生活保護を受けるようになった人などは国民健康保険から抜ける手続きをする必要があります。
喪失手続きに必要なもの
下記書類および個人番号カード、本人確認書類を準備のうえ、14日以内に窓口で手続きしてください。
持参する書類
- 他市町村に転出するとき・・・国民健康保険証(または資格確認書)もしくは資格情報のお知らせ
- 職場の健康保険に入ったとき・・・職場の保険証(または資格確認書)もしくは資格情報のお知らせ
- 職場の健康保険の扶養に入ったとき・・・職場の保険証(または資格確認書)もしくは資格情報のお知らせ
- 国保の被保険者が死亡したとき・・・国民健康保険証(または資格確認書)もしくは資格情報のお知らせ
- 生活保護を受けるようになったとき・・・国民健康保険証(または資格確認書) もしくは資格情報のお知らせ 、保護開始決定通知書
脱退の手続きが遅れると
- 届出が遅れると他の保険と国民健康保険の保険料を二重に支払ってしまうことがあります(資格喪失の手続き後、超過納付分は還付されます)。
- 国民健康保険の資格がなくなった後に、国民健康保険の保険証等を使って医療機関を受診した場合は、国民健康保険で負担した医療費を返還していただくことになります。
届出窓口
町民税務課、今庄事務所、河野事務所にて14日以内に手続きをしてください。
別世帯の方が手続きされるときは、 委任状が必要です。
受付時間は平日の午前8時半から午後5時15分までです。
添付ファイルのダウンロード
お問い合わせ先
町民税務課 窓口業務担当
電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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