固定資産税

最終更新日:2018年9月25日 ページ番号:01220

固定資産税

概要

毎年1月1日(賦課期日)現在に南越前町内に、土地、家屋、償却資産を所有されている方が、その資産の価値に応じて町に納めていただく税金です。税率は1.4%となります。

内容

固定資産税を納める人(納税義務者)

毎年1月1日(賦課期日)現在に南越前町内に固定資産を所有されている人又は法人が納税義務者になります。

  • 土地・家屋
    土地、家屋の登記簿又は土地、家屋の補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 償却資産
    償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
    (注意)年の途中で土地・家屋の売買、または家屋の取り壊しがあっても1月1日現在に所有されている方が納税義務者となります。
    したがって、賦課期日以降に新しく土地や家屋を購入等された方には、翌年度から課税されることになります。 

税額が決まるまで 

  1. 固定資産を評価し、その価格等を決定します。
    固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
    土地と家屋の評価額は、原則として基準年度(3年ごとに)に評価替えが行われ、基準年度の評価を据え置きます。
    しかし第2年度又は第3年度において
    1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋、
    2. 土地の地目の変換、家屋の増築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地・家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
  2. 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地についての税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。
    (注意)免税点…南越前町内に同一人物が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
    免税点
    種類
    土地 30万円
    家屋 20万円
    償却資産 150万円
  3. 税額を確定します。 
    課税標準額×税率(1.4%)=税額

縦覧

土地または家屋の納税者の方が当該町のすべての土地または家屋の価格を縦覧帳簿により縦覧できます。期間は、毎年4月1日から最初の納期限日までの間です。 

相続登記について

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。 

土地及び建物の相続登記について《福井地方法務局(外部リンク)》

お問い合わせ先

町民税務課 税業務担当

電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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