法人町民税

最終更新日:2019年10月28日 ページ番号:02051

法人の町民税を納める人(納税義務者)

法人の町民税の納税義務者は南越前町内に事務所や事業所がある法人(会社など)や人格のない社団又は財団です。

均等割

  • 南越前町の法人町民税の均等割額は
    PDFファイル新法人区分・税率一覧表(PDF形式 68キロバイト)のとおりです。
  • 計算方法
    税率(年額)×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12ヶ月=均等割額
    (注意)月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数があるときはこれを切り捨てます。
    例:年度途中で事務所を廃止した場合で、存在していた月数が20日の場合は1月とするが、3ヶ月と10日の場合は3ヶ月というように計算します。

法人税割(所得割)

  • 法人税割(所得割)の税率は8.4%です。 
    当町は超過税率を採用しております。

  • 計算方法
    課税標準となる法人税額×税率8.4%=法人税割額
    (注意)ただし、町外にも事業所がある場合には、市町村ごとの従業者数で按分します。 
    事務所の廃止等の場合には月割で計算され、存在月数が3ヶ月と10日の場合には4ヶ月というように計算します。(均等割と計算方法が異なります。)
    (注意)税制改正にともない法人税割の税率等が変更となりました。
    • 令和元年9月30日以前に開始した事業年度にかかる法人税割の税率は12.1%です。
      (税率) 12.1% → 8.4%
      令和元年10月1日以降に開始する事業年度について適用されます。
    • 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の最初の予定申告については、税率が次のとおりとなります。(経過措置)
      前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額÷前事業年度又は前連結事業年度の月数×3.7
      (通常 : 前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額÷前事業年度又は前連結事業年度の月数×6)

申告の際には事業年度、税率にご留意いただき申告くださるようよろしくお願いいたします。

申告について

  • 予定申告について

事業年度または連結事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内

  • 確定申告について

事業年度または連結事業年度終了の日の翌日から2月以内

  • 清算の確定申告について

残余財産の確定した日の翌日から1月以内

届け出について

当町内で事務所を開設した場合や事業年度を変更した場合等、現状に変更が生じた場合にはその旨の届け出をお願いいたします。

届け出の提出が無い場合、郵便物が正しく送付できないなど支障が出る場合がございます。

添付ファイルのダウンロード

届出(設立)(PDF形式 113キロバイト)

申告書様式 (変更)(PDF形式 87キロバイト)

新法人区分・税率一覧表(PDF形式 68キロバイト)

納付書(PDF形式 133キロバイト)

お問い合わせ先

町民税務課 税業務担当

電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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