軽自動車の車検時の納税証明書について

最終更新日:2026年6月1日 ページ番号:11477

軽自動車の車検時の納税証明書について

軽自動車の車検を受ける際は、軽自動車税の納税確認が必要です。

現在は、軽JNKSという全国共通のシステムにより、車検を行う軽自動車検査協会で納税状況を確認できるため、原則として紙の納税証明書を提示する必要はありません。

軽JNKSで納税確認ができない場合があります

次のような場合は、軽JNKSで納税確認ができないことがあります。

  • 納税した直後の場合
  • スマートフォン決済、地方税お支払サイト、コンビニ等で納税した場合
  • 口座振替の直後の場合
  • 名義変更をした直後の場合
  • 中古車を購入した直後の場合
  • 転入・転出をした直後の場合
  • 車両番号等の情報が変更された直後の場合

このような場合は、軽JNKSに情報が反映されるまで日数を要することがあります。お急ぎで車検を受ける場合は、紙の納税証明書が必要となることがあります。

軽自動車税納税証明書の有効期限の変更について

南越前町では、令和8年度から、前年度までの軽自動車税に滞納がない場合、車検用の軽自動車税納税証明書の有効期限を、これまでの5月31日から6月15日まで延長します。

6月1日から6月15日までに車検を受ける場合

6月1日から6月15日までに車検を受ける場合は、前年度までの軽自動車税に滞納がなければ、車検を受けることができます。

6月16日以降に車検を受ける場合

6月16日以降に車検を受ける場合は、当年度の軽自動車税を含めて、滞納がないことが必要です。

納税した直後は軽JNKSに反映されていない場合があります。

お急ぎの場合は、納付確認ができるものをお持ちのうえ、町民税務課で納税証明書の交付を受けてください

軽自動車税の納税状況の確認について

軽自動車税の納税状況を確認したい場合は、町民税務課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

町民税務課 税業務担当

電話番号:0778-47-8014 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

表示切替