児童扶養手当について

最終更新日:2020年10月28日 ページ番号:02021

1 制度の目的等

児童扶養手当とは、父親または母親がいない児童や、父親または母親が政令で定める程度の障害の状態にある児童が、心身ともに健やかに育成されることを目的として支給される手当です。

  • 平成24年8月より、児童扶養手当の支給要件に配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令が出された場合が加わりました。
  • 平成26年12月から児童扶養手当と公的年金等との併給が可能になり、公的年金等額が児童扶養手当額を下回る場合にその差額を支給することになりました。

2 受給資格

  • 手当を受けることができる方は、次の1から9の条件にあてはまる児童を監護している父母や父母に代わって児童を養育している方です。
  • 児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方、または、20歳未満で児童扶養手当法施行令別表第1で定める程度の障害のある児童をいいます。
  • いずれの場合も、国内に住所を有していれば国籍は問いません。
  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうか明らかでない児童等


※次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。

父、母または養育者が

  • 日本国内に住所を有していないとき
  • 離婚等の支給要件に該当した日が平成10年4月1日以前のとき
    (父子家庭は除きます)

児童が

  • 日本国内に住所を有していないとき
  • 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  • 児童福祉施設に入所しているとき
    (母子とも母子生活支援施設に入所した場合や、保育所、通所施設は除きます)
  • 父または母と生計を同じくしているとき
    (父または母が政令別表第2で定める程度の障害の状態にあるときは除きます)
  • 父または母の配偶者に養育されているとき
    (父または母が政令別表第2で定める程度の障害の状態にあるときは除きます)
  • 婚姻しているとき

3 手当額

  • 手当額は、請求者、配偶者および扶養義務者の前年所得(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年の所得)によって決定されます。
  • 扶養義務者とは生計を同じくする(同居している)請求者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹などです。
  • 所得が所得制限限度額以上の場合は、手当の支給が一部停止または全部停止されます。
  • 毎年8月に前年の所得を審査し、11月から翌年の10月までの手当額を決定します。
  • また、毎年4月に物価スライドにより手当額が改正される可能性があります。

(※注意)

配偶者または扶養義務者と住民票上世帯分離していても、同居している場合は、生計を同じくしているとみなします。
ただし、生計を別にしていることの客観的な証明(電気・ガス・水道等の公共料金、生活の共用部分が別々である証明等がある場合は、生計同一関係にないと認められるケースもあります。)


≪手当額≫

(令和2年11月から)

児童数 全部支給 一部支給
第1子 月額 43,160円 月額43,150円から10,180円
第2子 月額 10,190円 月額10,180円から5,100円

第3子以降

(1人につき)

月額 6,110円 月額6,100円から3,060円

4 手当の支払い

  • 手当は、認定請求した月の翌月分から支給事由の消滅した月分まで支給されます。
  • 支払いは1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回で、支払月の前月分までの手当が請求者の指定した金融機関口座に振り込まれます。
  • 支給日が、土、日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日に振り込まれます。
支払日 支給対象月 備考
1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日 支払月の前月までの2ヶ月

11日が土、日、祝日にあたるときはその直前の金融機関が営業している日

5 所得制限

  • この制度は所得制限があり、扶養親族等の数による限度額以上の所得がある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。

≪所得制限限度額表≫

扶養親族等の数

父母または養育者

全部支給

父母または養育者
一部支給

扶養義務者、配偶者、

孤児等の養育者

0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
  • 扶養親族等の数とは、所得税法で定める控除対象配偶者および扶養親族の数のことです。
  • 所得税法に規定する老人控除配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満)がある場合には、上記の額に次の加算額を加算した額が所得制限限度額となります。
  1. 父または母、養育者の場合は、
    1. 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
    2. 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満)1人につき15万円
  2. 孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
    (ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円)
  • 扶養親族等の数が3人以上の場合は、1人につき、380,000円を加算した額となります。


≪所得の計算方法≫

児童扶養手当における所得額
=年間収入額ー必要経費(給与所得控除額)+養育費の80%-8万円ー諸控除
  • 児童扶養手当における所得額と所得制限限度額表を比較して、全部支給、一部支給、全部支給停止が決定されます。
  • 養育費とは…受給資格者が母である場合にはその監護する児童の父から、父である場合にはその監護し、かつ生計を同じくする児童の母から、当該児童の養育に必要な費用として支払われた金銭または有価証券の80%の額(1円未満は四捨五入)


≪各種控除および控除額≫

障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
寡婦控除 27万円
特別寡婦控除 35万円
勤労学生控除 27万円
配偶者特別控除 地方税で控除された額
雑損控除 地方税で控除された額 
医療費控除 地方税で控除された額
小規模企業共済等掛金控除 地方税で控除された額

※受給資格者が母の場合は寡婦控除および特別寡婦控除、父の場合は
寡夫控除は控除されません。

6 認定請求

認定請求に必要なものは次のとおりです。

(共通して必要な書類)

  1. 認定請求書
  2. 戸籍謄本
  • 請求者および対象児童が記載されているもの(対象児童が父の戸籍に入っている場合は、父の戸籍も必要となります。)
  • 離婚等の事実が記載されていない場合は、除籍謄本が必要になります。
  • 交付日から1ケ月以内のもの
  1. 住民票
  • 請求者および対象児童が含まれる世帯全員の本籍、筆頭者、続柄の記載のあるもの
  • 請求者と対象児童が別世帯になっている場合は、それぞれ必要になります。
  • 交付日から1ケ月以内のもの
  1. 所得課税証明書
  • 1月から9月までの請求の場合は、前々年の所得、10月から12月までの請求の場合は、前年の所得が必要となります。
    (請求者および請求者と生計を同一にする扶養義務者がいる場合は、その者の所得課税証明書)
  1. 養育費に関する申告書
  • 1月から9月までの請求の場合は、前々年に受け取った養育費、10月から12月までの請求の場合は、前年に受け取った養育費
  1. 金融機関預金通帳の写し


(※注意)支給要件によって別途書類が必要となります。

7 現況届

  • 全ての受給資格者(支給停止されている方を含む)は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出しなければなりません。
  • 引き続き手当を受けるために必要なものですから必ず提出してください。
  • 現況届未提出者については、支払差止の規程が設けられており、2年間提出されなかった場合は時効により受給権が喪失されます。

お問い合わせ先

町民税務課

電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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