ひとり親家庭等医療費助成について
最終更新日:2026年6月5日 ページ番号:03429
病院を受診した際に、医療費受給者証を提示することで医療費の助成が受けられます。
ただし、保険適用されない分(健康診断、予防接種、容器代など)は助成されません。
対象者
(母子家庭・父子家庭):お子さんの20歳の誕生月の月末まで有効です。
・両親のうちどちらか一方と生計を共にしているお子さんとその親。
・両親のどちらか一方が重度の障害者である家庭のお子さんとその親。
・両親のどちらとも生計を共にしていないお子さんと養育者。
※申請の翌月から対象となります。
申請及び手続き
以下の持ち物をお持ちの上、窓口で申請書をご記入ください。
・加入医療保険のわかるもの(1~3のいずれか1つ)
1.資格確認書
2.資格情報のお知らせ
3.マイナ保険証(マイナポータルにログインしていただきます)
※マイナンバーカード及び4桁の暗証番号が必要です。
・預金口座番号がわかるもの(本人名義の通帳など)
・戸籍謄本
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードor個人番号通知カードor個人番号通知書など)
所得制限
所得制限があります。制限額は児童扶養手当と同じです。
町外から転入される方へ
町外から転入される際、世帯全員のマイナンバーカードor個人番号通知カードor個人番号通知書が必要となる場合があります。
事前に町民税務課までお問い合わせください。
利用方法
高校生以下(18歳年度末まで)の方
病院などで診察を受ける際に支払い窓口で医療費受給者証を提示してください。
窓口での支払いが無料になります。
上記以外の方
病院などで診察を受ける際に窓口で医療費受給者証を提示し、一旦医療費をお支払いください。
約2か月後に指定の口座に振り込まれます。
県外医療機関で受診した場合または補装具等を装着した場合
以下の持ち物をご持参の上、窓口で申請書をご記入ください。
・医療費受給者証
・加入医療保険のわかるもの
・領収証
※領収書には「受診者氏名」「受診日」「医療機関名」「保険点数」「領収金額」「領収印」が記載されていることが必要です。
補装具等を装着した場合のみ以下の2点も必要です。
・作成指示書
・保険給付金決定通知書
※給付金決定通知書は加入保険の保険者に申請してください。
振込日
毎月20日(20日が銀行休業日の場合は翌営業日)に振り込みます。
振り込みの通知はございませんので、振込日以降に通帳を記帳してご確認してください。
その他
加入医療保険、住所、口座振込先の変更時には届出が必要です。
医療助成受給者証は毎年11月に更新します。(所得等が制限内である限り自動更新されるため、新たに申請は不要です。)
添付ファイルのダウンロード
ひとり親家庭等医療費受給資格認定請求書(PDF形式 140キロバイト)
お問い合わせ先
町民税務課
電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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