U25夫婦支援事業・U29夫婦支援事業について
最終更新日:2023年11月16日 ページ番号:10366
U25夫婦支援事業・U29夫婦支援事業
新婚夫婦に対し、結婚に伴う新生活の経済的負担を軽減することを目的としています。
- 支給の条件
以下の項目すべてに該当する世帯が対象となります。
・婚姻日における新婚夫婦の年齢が共に39歳以下で、夫又は妻の年齢が25歳以下(U25夫婦支援事業)、29歳以下(U29夫婦支援事業)であること。
・令和5年3月1日から令和6年3月末日までに婚姻届が受理された夫婦
・新婚夫婦の所得額が500万円未満であること。(貸与型奨学金の返済を行っている場合は所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。)
・夫婦共に町税を滞納していないこと。
・夫婦共に南越前町に住民登録を有し、移住していること。
ア.夫婦の一方が新居の所在地(町内に限る)に住所を有しており、他方も婚姻を機に町内に転居又は転入し、町内で同居する予定があること。
イ.夫婦の一方が新居の所在地(町内に限る)に住所を有している場合であって、単身赴任その他やむを得ない理由により他方の住所の異動ができないが、当該夫婦の生活の本拠地が新居の所在地(町内に限る)であると認められること。
・過去にこの支援金を受けていないこと。 - 支給額
・夫婦共に39歳以下かつ夫又は妻の一方が25歳以下(U25夫婦支援事業):10万円
・夫婦共に39歳以下かつ夫又は妻の一方が29歳以下(U29夫婦支援事業):30万円 - 申請方法
添付ファイルの申請書兼請求書に必要書類を添えて提出(必要書類については申請書兼請求書の下部参照) - 提出先
保健福祉課、今庄事務所、河野事務所
添付ファイルのダウンロード
U25夫婦支援事業申請書兼請求書(PDF形式 154キロバイト)
U29夫婦支援事業申請書兼請求書(PDF形式 154キロバイト)
お問い合わせ先
保健福祉課
電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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