U25夫婦支援事業・U29夫婦支援事業について
最終更新日:2025年2月6日 ページ番号:10366
U25夫婦支援事業・U29夫婦支援事業
新婚夫婦に対し、結婚に伴う新生活の経済的負担を軽減することを目的としています。
給付対象者
以下の項目すべてに該当する世帯が対象となります。
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦
- 新婚夫婦の所得額が500万円未満であること。(貸与型奨学金の返済を行っている場合は所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。)
- 婚姻日における新婚夫婦の年齢が、共に39歳以下かつ両方又はいずれかの年齢が25歳以下(U25夫婦支援事業)又は29歳以下(U29夫婦支援事業)であること。
- 過去にこの支援金を受けていないこと。
- 夫婦共に町税を滞納していないこと。
- 夫婦共に南越前町に住民登録を有し、移住していること。※ただし、次の場合も対象となります。
ア.夫婦の一方が新居の所在地(町内に限る)に住所を有しており、他方も婚姻を機に町内に転居又は転入し、町内で同居する予定があること。
イ.夫婦の一方が新居の所在地(町内に限る)に住所を有している場合であって、単身赴任その他やむを得ない理由により他方の住所の異動ができないが、当該夫婦の生活の本拠地が新居の所在地(町内に限る)であると認められること。
支給額
- 夫婦共に39歳以下かつ両方又はいずれかの年齢が25歳以下(U25夫婦支援事業):10万円
- 夫婦共に39歳以下かつ両方又はいずれかの年齢が29歳以下(U29夫婦支援事業):30万円
申請方法
交付申請書兼請求書に下記の必要書類を添えてご提出ください。
※交付申請書兼請求書内の「同意および確認」の内容に同意する場合は、2及び4の書類を省略することができる。
- 婚姻後の戸籍謄本、又は婚姻届受理証明書
- 住民票謄本
- 申請者及び配偶者の所得課税証明書
- 申請者及び配偶者の納税証明書(完納証明書)
- 振込先通帳の写し
- 奨学金の返済が分かる書類(奨学金返還証明書又は通帳の該当部分等)の写し(所得課税証明書の証明期間と期間を同じくするもの)
※貸与型奨学金の返済を行っている場合。
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
提出先
保健福祉課、今庄事務所、河野事務所
添付ファイルのダウンロード
U25夫婦支援事業申請書兼請求書(PDF形式 154キロバイト)
U29夫婦支援事業申請書兼請求書(PDF形式 154キロバイト)
お問い合わせ先
保健福祉課
電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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