物価高対応子育て応援手当
最終更新日:2026年1月27日 ページ番号:11322
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。それを受けて、南越前町でも、支給対象者の皆さまに本手当の支給を開始します。
支給対象者
児童手当受給者(児童手当支給対象児童※を養育する父母等)
※平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれのこども(0歳から18歳まで)
児童手当の受給者は、さらに1~5に区分されます。
| 1 | 公務員以外の方 | 令和7年9月分の児童手当を本町で受給した方(令和7年9月生まれのこどもは令和7年10月分の児童手当) |
| 2 | 令和7年10月1日以降に出生したこどもの児童手当を本町で申請した方 | |
| 3 | 令和7年10月1日以降に離婚等により本町で新たに児童手当の受給者となった方 | |
| 4 | 公務員の方 | 令和7年9月分の児童手当を所属庁より受給しており、令和7年9月30日時点で本町に住民登録がある方 |
| 5 | 令和7年10月1日以降に出生したこどもの児童手当を所属庁より受給しており、本町に住民登録がある方 |
支給額
こども1人あたり2万円
申請について
| 支給対象者 | 申請について | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 公務員以外の方 | 令和7年9月分の児童手当を本町で受給した方(令和7年9月生まれのこどもは令和7年10月分の児童手当) | 申請は不要です。 |
| 2-1 | 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生したこどもの児童手当を本町で申請した方のうち、 令和7年12月26日までに児童手当認定請求が完了した方 |
||
| 2-2 | 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生したこどもの児童手当を本町で申請した方のうち、2-1以外の方 | 申請が必要です。 | |
| 3 | 令和8年1月1日以降に離婚等により本町で新たに児童手当の受給者となった方 | ||
| 4 | 公務員の方 | 令和7年9月分の児童手当を所属庁より受給しており、令和7年9月30日時点で本町に住民登録がある方 | |
| 5 | 令和7年10月1日以降に出生したこどもの児童手当を所属庁より受給しており、本町に住民登録がある方 | ||
申請が不要な方は、令和8年2月の支給を予定しています。
申請が必要な方には、町からご案内いたします。
本手当の受給を辞退する方
申請が不要な方で本手当の受給を辞退する場合は、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を印刷し、令和8年2月5日(木)までに町民税務課窓口へ提出、または郵送(期日必着)してください。
なお、届出書は町民税務課窓口にも設置しています。
添付ファイルのダウンロード
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(2007以降エクセル形式 33キロバイト)
物価高対応子育て応援手当のご案内チラシ(PDF形式 605キロバイト)
お問い合わせ先
町民税務課
電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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