物価高対応子育て応援手当

最終更新日:2026年1月27日 ページ番号:11322

物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。それを受けて、南越前町でも、支給対象者の皆さまに本手当の支給を開始します。

支給対象者

児童手当受給者(児童手当支給対象児童※を養育する父母等)

※平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれのこども(0歳から18歳まで)
 
児童手当の受給者は、さらに1~5に区分されます。

1 公務員以外の方 令和7年9月分の児童手当を本町で受給した方(令和7年9月生まれのこどもは令和7年10月分の児童手当)
2 令和7年10月1日以降に出生したこどもの児童手当を本町で申請した方
3 令和7年10月1日以降に離婚等により本町で新たに児童手当の受給者となった方
4 公務員の方 令和7年9月分の児童手当を所属庁より受給しており、令和7年9月30日時点で本町に住民登録がある方
5 令和7年10月1日以降に出生したこどもの児童手当を所属庁より受給しており、本町に住民登録がある方

支給額

こども1人あたり2万円

申請について

支給対象者 申請について
1 公務員以外の方 令和7年9月分の児童手当を本町で受給した方(令和7年9月生まれのこどもは令和7年10月分の児童手当)     申請は不要です。
2-1 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生したこどもの児童手当を本町で申請した方のうち、
令和7年12月26日までに児童手当認定請求が完了した方
2-2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生したこどもの児童手当を本町で申請した方のうち、2-1以外の方 申請が必要です。 
3 令和8年1月1日以降に離婚等により本町で新たに児童手当の受給者となった方
4 公務員の方 令和7年9月分の児童手当を所属庁より受給しており、令和7年9月30日時点で本町に住民登録がある方
5 令和7年10月1日以降に出生したこどもの児童手当を所属庁より受給しており、本町に住民登録がある方

申請が不要な方は、令和8年2月の支給を予定しています。
申請が必要な方には、町からご案内いたします。

本手当の受給を辞退する方

申請が不要な方で本手当の受給を辞退する場合は、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を印刷し、令和8年2月5日(木)までに町民税務課窓口へ提出、または郵送(期日必着)してください。

なお、届出書は町民税務課窓口にも設置しています。

添付ファイルのダウンロード

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(2007以降エクセル形式 33キロバイト)

物価高対応子育て応援手当のご案内チラシ(PDF形式 605キロバイト)

お問い合わせ先

町民税務課

電話番号:0778-47-8015 ファックス:0778-47-3042
メール:tyouzei@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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