65歳以上の方の介護保険料について

最終更新日:2024年6月11日 ページ番号:01364

介護保険料は国や自治体の負担金とともに地域の介護サービスをまかなうための大切な財源となります。介護が必要となったとき、だれもが安心してサービスを利用できるように、保険料の納付にご協力をお願いします。

保険料の決め方 

65歳以上の方の介護保険料は、地域の実情に応じた介護サービスが提供されるよう3年ごとに市町村が「介護保険計画」を策定し、その計画に基づき介護保険料を見直します。また、所得段階によっても保険料額が異なります。

今回、第9期介護保険事業計画を策定し、令和6年度から令和8年度における保険料基準額は、第8期介護保険事業計画の保険料を据え置き、6,200円(月額)と決定しました。また、保険料区分については、所得段階を9段階から13段階に細分化し、高所得者(第10段階から第13段階)への負担増を求めるともに、低所得者層(第1段階から第3段階)への公費投入による負担の軽減を図っています。

介護保険料
所得段階 所得段階の説明 保険料率 保険料年額
第1段階 生活保護受給者、
住民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者、
被保険者本人および同一世帯員すべての方が住民税非課税であり、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80 万円以下
基準額×0.285 軽減後21,300円
第2段階 被保険者本人および同一世帯員すべての方が住民税非課税であり、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80 万円超120 万円以下 基準額×0.485 軽減後36,100円
第3段階 被保険者本人および同一世帯員すべての方が住民税非課税であり、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120 万円超 基準額×0.685 軽減後51,000円
第4段階 被保険者の世帯員に住民税が課税され、被保険者本人が住民税非課税であり、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 基準額×0.9 66,900円
第5段階 被保険者の世帯員に住民税が課税され、被保険者本人が住民税非課税 基準額 74,400円
第6段階 被保険者本人に住民税が課税され、被保険者本人の合計所得金額が120 万円未満 基準額×1.2 89,200円
第7段階 被保険者本人に住民税が課税され、被保険者本人の合計所得金額が120 万円以上210 万円未満 基準額×1.3 96,700円
第8段階 被保険者本人に住民税が課税され、被保険者本人の合計所得金額が210 万円以上320万円未満 基準額×1.5 111,600円
第9段階 被保険者本人に住民税が課税され、被保険者本人の合計所得金額が320 万円以上420万円未満 基準額×1.7 126,400円
第10段階 被保険者本人に住民税が課税され、被保険者本人の合計所得金額が420 万円以上520万円未満 基準額×1.9 141,300円
第11段階 被保険者本人に住民税が課税され、被保険者本人の合計所得金額が520 万円以上620万円未満 基準額×2.1 156,200円
第12段階 被保険者本人に住民税が課税され、被保険者本人の合計所得金額が620 万円以上720万円未満 基準額×2.3 171,100円
第13段階 被保険者本人に住民税が課税され、被保険者本人の合計所得金額が720 万円以上 基準額×2.4 178,500円
  • 合計所得金額とは?
    収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
  • 課税年金収入額とは?
    公的年金等(老齢・退職年金等)の課税年金収入額であり、障害年金・遺族年金等の非課税年金収入額は含みません。 

保険料の納め方

特別徴収(年金から天引き)

  • 対象
    年金月額が1万5千円(年額18万円)以上の方
  • 納入方法
    年金の定額払い(偶数月)の際に保険料が差し引かれます。対象となる年金は、老齢基礎年金や厚生年金などの老齢(退職)年金の他、障害年金・遺族年金も対象となります。
  • 納期
    年間6回 (4月、6月、8月、10月、12月、2月) 

普通徴収(納付書や口座振替により納めます) 

  • 対象
    年金月額が1万5千円(年額18万円)未満の方
  • 納入方法
    納付書で納めるか、口座振替により納めます。
  • 納期
    年間6回 (7月、9月、11月、12月、1月、3月末日)

こんな場合は普通徴収になります

  • 年度の途中で65歳になったとき
  • 年度の途中で他の市町村から転入したとき
  • 年度の途中で所得段階の区分が変更になったとき
  • 年金の現況届(年金受給者が引き続きその年金を受給する要件を満たしているか確認するためのもの)の提出が遅れたとき、またはまだ提出していないとき 

保険料を滞納した場合 

特別な理由なく保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限される場合があります。介護が必要になったときのためにも、保険料はきちんと納めましょう。

  1. 1年以上滞納した場合
    サービス利用料がいったん全額自己負担となり、申請によりあとで保険給付分が支払われます。
  2. 1年半以上滞納した場合
    保険給付の一部または全部が、一時的に差し止めとなります。
  3. 2年以上滞納した場合
    利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費(利用者負担が一定額を超えた場合に支給される)が受けられなくなったりします。

保険料の猶予・減免
災害等による財産の著しい損害や、生計中心者の死亡・長期入院・失業の影響などによる収入の著しい減少がある場合には、保険料が猶予・免除されるようになっています。

添付ファイルのダウンロード

R4介護保険料のお知らせ(PDF形式 152キロバイト)

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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