要介護認定を受けている方の障害者控除対象者認定について

最終更新日:2025年1月21日 ページ番号:10770

要介護認定を受けている方の障害者控除対象者認定について

身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の方で、寝たきりや認知症などで障害者に準ずると町が認める場合は、障害者控除の対象となります。


控除を受けるためには、町が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。


確定申告や税の申告の際に、この認定書を提出することで、納税者本人、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税や住民税で障害者控除を受けることができます。

対象者

以下の要件すべてに該当する方が対象となります。ただし、要介護認定を受けた方が、必ずしも障害者控除認定の対象となるとは限りません。

  • 障害者控除を受ける年の12月31日時点において、65歳以上の南越前町民で要介護認定を受けていること(対象者が対象年の途中で死亡した場合は、死亡日時点)
  • 要介護認定時の主治医意見書で、日常生活自立度の判定が一定基準であること(申請後、町で審査します)


申請方法

本人、親族が申請できます。申請様式は保健福祉課窓口にもございます。

申請に基づき介護保険の要介護認定の資料で、控除対象者に該当するかを審査し、対象と認定された方には、「障害者控除対象者認定書」を交付します。審査の結果、非該当となる場合もあります。

ワードファイル障害者控除対象者認定申請書(2007以降ワード形式 16キロバイト)

その他


・認定書は税の申告の際に、障害者控除を受けるために使用できるものです。この認定書により、身体障害者手帳等の交付を受けられるものではありません。
・本人および税法上の扶養家族が税の申告をしない方は、申請の必要はありません。

添付ファイルのダウンロード

障害者控除対象者認定申請書(2007以降ワード形式 16キロバイト)

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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