療育手帳の交付
最終更新日:2024年12月20日 ページ番号:10783
療育手帳とは
療育手帳とは、知的障がいがあると判定された方に交付されます。
療育手帳を所持していることにより、日常生活の困ったことについて各種福祉制度やサービスが利用しやすくなります。また、各種福祉制度に必要となる診断書を省略することができます。なお、等級により対象とならない場合があります。
初めて療育手帳を取得される方は、福井県総合福祉相談所(18歳以上)、福井県児童・女性相談所 (18歳未満) が実施する交付判定を受ける必要がありますので、以下の「新規申請に必要なもの」をご覧ください。
令和4年4月から、30歳以降に一度でも面接判定を受け、更新の時期を迎えられた方は、総合福祉相談所での面接判定が不要になり、書類判定で更新が可能となりました。
程度変更等の理由により面接判定を希望する場合は、従来通りの面接判定を受けることもできます。
新規申請に必要なもの
1.療育手帳交付申請書
県ホームページからダウンロードできます
2.知的障害者(児)相談記録表
県ホームページからダウンロードできます
(1,2については保健福祉課及び今庄・河野事務所にもあります)
3.写真1枚(縦4センチ、横3センチ
上半身で脱帽、1年以内に写したもの。ポラロイド・家庭用プリンターで印刷したものは不可
4.【18歳以上の方】18歳未満の知的な遅れを証明する書類(医師の診断書、成績証明書(通知表等)または特別支援学級・特別支援学校の在籍証明書等)
5.本人のマイナンバーが確認できる書類
6.手続きされる方の本人確認ができる書類
申請後、福井県総合福祉相談所(18歳以上)、福井県児童・女性相談所 (18歳未満)に出向いて交付判定を受ける必要があります。申請時に交付判定の予約を行いますので、予約された日時に交付判定を受けてください。
その他申請に必要なもの
以下のような場合は、療育手帳をお持ちの上、保健福祉課及び今庄・河野事務所にて手続きをしてください。
どんなとき | 必要書類 |
・療育手帳に記載されている次回判定年月が来たとき | ・療育手帳交付申請書 ・知的障害者(児)相談記録表 ・写真1枚(縦4センチ、横3センチ) |
・療育手帳を失くしたとき ・汚損や破損で療育手帳が使えない状態になったとき |
・療育更新・再交付申請書 ・写真1枚(縦4センチ、横3センチ) |
・療育手帳に記載している内容に変更があったとき | ・療育手帳変更・返還届 |
・療育手帳の持ち主が死亡したとき ・療育手帳を必要としなくなったとき |
・療育手帳変更・返還届 ・療育手帳 |
・福井県外から引っ越してきたとき | ・療育手帳交付申請書 ・知的障害者(児)相談記録表 ・写真1枚(縦4センチ、横3センチ) ・他県転入時の申出書 ・今までお使いの療育手帳 |
申請窓口
保健福祉課、今庄事務所、河野事務所
その他の手続きについて
詳しくはこちらをご覧ください。
療育手帳の交付や利用について(福井県ホームページ)
福井県総合福祉相談所(福井県ホームページ)
福井県児童・女性相談所(福井県ホームページ)
お問い合わせ先
保健福祉課
電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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