労働局による「事業所に対するがんと就労の両立支援制度に係る助成金のご案内」
最終更新日:2017年8月7日 ページ番号:02488
治療と仕事の両立支援制度を導入する事業主に助成金を支援します!
障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)のご案内
治療と仕事の両立支援とは?
反復・継続して治療を行う必要がある傷病を負った労働者、または障害のある労働者の、治療と仕事の両立を支援するために、企業が一定の就業上の措置を行うことをいいます。
(措置の例)
休暇制度:時間単位の年次有給休暇、傷病休暇、病気休暇 など
勤務制度:フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務、試し出勤制度 など
助成金の対象となる労働者とは?
傷病を負った労働者、または障害のある労働者で、それぞれ次の1および2に該当する方。
〈傷病を負った労働者〉
- がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの反復・継続して治療が必要となる
傷病を負った方で、治療と仕事の両立のために一定の就業上の措置が必要な方。 - 治療の状況や就業継続の可否等に関する主治医の意見書において、一定の就業上の措置が必要な期間が3か月以上で、かつ、事業主に対して支援を申し出た方。
〈障害のある労働者〉
- 次のいずれかに当てはまる方。
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 発達障害者
- 難治性疾患を有する方
- 高次脳機能障害のある方
- 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10に規定する「就労継続支援A型」の事業における利用者でない方。
助成金の支給申請の流れは?
- 「両立支援制度整備計画」を作成し、計画期間開始日の6か月前から1か月前の日の前日までに必要な書類を添えて、本社の所在地を管轄する労働局へ認定申請を行ってください。
- 1.の認定後、計画に基づいて両立支援制度の導入・実施を行い、計画期間の末日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行ってください。
助成金の支給にあたっては、この他にも要件があります。
- 詳しくは、都道府県労働局職業安定部またはハローワークへお問い合わせください。
- 申請様式は厚生労働省ホームページからダウンロード可能です。
関連情報
治療と職業生活の両立 厚生労働省(新しいウィンドウが開きます)
お問い合わせ先
保健福祉課
電話番号:0778-47-8007 ファックス:0778-47-3605
メール:hoken@town.minamiechizen.lg.jp(メールフォームからもお問い合わせいただけます)
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