転入・転出について

最終更新日:2017年2月4日 ページ番号:02351

児童生徒の転入・転出について

町外から転入される場合

  1. 現在通っている町外の学校で、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を発行してもらってください。
  2. 町民税務課にて転入の届け出を行ってください。
  3. 「異動届のコピー」または「住民票」を持って、教育委員会事務局までお越しください。就学手続きを行います。
    「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を持って指定された学校で手続きを行ってください。

町内で転居される場合

  1. 同じ校区内で転居する場合は、就学に関する手続きはございません。
  2. 異なる校区内で転居する場合は、上記「町外から転入される場合」をご参照ください。

町外へ転出される場合

通っていた学校で「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を発行してもらってください。転出先の教育委員会で手続きを行ってください。

転入・転出の際には、あらかじめ各学校や教育委員会にご連絡ください。手続きをスムーズに行うためご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先

教育委員会事務局

電話番号:0778-47-8005 ファックス:0778-47-7010
メール:kyouiku@town.minamiechizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)

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