「南越前町サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について

最終更新日:2026年4月1日 ページ番号:11597

「南越前町サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について

地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
それを踏まえ、本町では「南越前町情報セキュリティポリシー情報セキュリティ基本方針」を、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置付け、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ってまいります。

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南越前町情報セキュリティポリシー(基本方針)(PDF形式 211キロバイト)

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